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ここでは、相続となったときにどのような手続きをすればよいのか具体的な事例に基づく参考事例を記載しています。参考なれば幸いです。
事例1:父が亡くなり相続手続きをしようと思うが、まずは何からすればよいのか。
事例2:相続登記をしようと思うが、必ず必要となる書類は何か。
事例3:相続登記は自分でもできるのか。
事例5:父が亡くなり相続人は、母と私と弟の3人です。3人で遺産を相続したい。(法定相続)
事例6:父が亡くなり相続人は、母と私と弟の3人です。3人で遺産を相続したいが、家は私が相続することになった。
事例7:父が亡くなり相続人は、母と私と弟の3人です。母がすべて遺産を相続することにしたい。
事例8:マンションを相続したが使わないので売却したいが、だれが相続すればよいのか。
事例9:叔父が亡くなったが、奥さんも既になく、子どもがいなかった。誰が相続人になるのか。
事例10:叔父が亡くなったが、子どもがなく、叔父は兄弟と不仲だったので奥さんだけに遺産を残したいと生前言っていたが、可能か。叔父は、遺言状は書いていなかった。
事例11:叔父が亡くなったが、子どもがなく、叔父は兄弟と不仲だったので奥さんにすべての遺産を残すため、遺言状を書いていた。叔父の兄弟に遺産を渡さなければならないのか。
事例12:父が亡くなったが、兄が父と不仲だったため、父は、母と私ですべての遺産を相続するよう遺言状を残していた。兄に遺産を渡さなければならないのか。
事例13:父が亡くなったが、財産もあるが借金の方が多かった。借金も相続しなければならないのか。
事例14:娘の夫にも遺産を渡したいが可能なのか。
・相続の手続きで一番最初にすることは、相続人を確定することが一番最初になります。
・相続人が確定しないことには、自分が相続人であれば一定の遺産を相続することはできますが、それがどのくらい相続できるのか明らかでないからです。
・相続人を確定させるためには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めましょう。そのうえで、自分の知っている相続人以外がいなければ相続人は確定できます。
・注意点としは、亡くなった方が以前結婚していて、その方との間に子どもがいた。あるいは、自分たちの知らない子を認知していた。などの場合には、相続人が変わってきますので、注意してください。
・亡くなった方(被相続人)の一生分の戸籍:相続人を確定するため。
・被相続人の除住民用:不動産の登記名義人であることを証明するため
※被相続人の住民票みたいなものです。
・相続人全員の現在の戸籍:相続人であることを証明するため
・不動産を相続する方の住民票:不動産の登記名義人になるため
・不動産の評価証明書:相続登記の税金(登録免許税)を計算するため。
※課税されている物件については、毎年市町村から送られてくる固定資産税の納税通知書でも代用可能です。
以上が相続登記に必要となる書類です。そのほかに遺産分割協議をする場合には、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)が必要になります。
・相続登記は、相続人であればご自身で申請することができます。
・申請書は、法務局のホームページからワード等の様式をダウンロードできます。記載例もありますので、参考になるかと思います。※相続登記の様式は、17番から22番にあります。
・申請書をダウンロードして作成した場合には、管轄の法務局に登記相談の予約をすれば、作成した申請書についていろいろアドバイスを受けることができます。
お時間のある方は、是非チャレンジしてみてください。お時間のない方などは、当事務所にお問合せ、ご相談ください。
・相続登記の手続きでは、現在は期限はありませんが、令和6年4月1日からは、亡くなった後3年以内に相続登記をしなければならなくなります。
・また、令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続登記は、令和6年4月1日から3年以内に相続登記が必要になります。
・相続人全員ですべての財産を民法の規定の割合(事例の場合には、お母さま2分の1、お子様各4分の1)で相続する場合には、特別な手続きは必要ありません。
・ただし、預金等を解約する場合には、法定相続であったとしても遺産分割協議書を作成しておくとその後の手続きがスムーズに行えると思います。また、遺産分割協議書には、後日の紛争を防止できるということかもありますので、作成しておくことをお勧めします。
・不動産の相続登記で法定相続分で登記する場合には、遺産分割協議書が必要となることはありません。
・遺産のうち、不動産は自分、預貯金は母と弟というように、相続財産の種類ごとに相続する人が違うような場合には、遺産分割協議書の作成が必要になります。遺産分割協議書を作成しなければ、相続登記はできませんし、預貯金の解約もできなくなります。
・すべての遺産をお母さまが相続する場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。
・注意点としては、その後にお母さまが亡くならたとき(いわゆる2次相続となったとき)です。お母さまが相続すればよほど財産がなければ配偶者の控除額が大きいので相続税は発生しません。
・ただ、お母さまが亡くなれたときの遺産は、お父様とお母さまの財産の合計額になり、さらに配偶者の大きな控除使えなくなりますので、相続税を納めることになる可能性が高まります。お父さまが亡くなられたときに2次相続のことも考えて遺産をどのように分配するのか検討することを大切になってきます。
・相続したマンションを売却する場合には、まず、相続登記をしなければなりません。そのうえで、相続登記で登記した相続人全員が売主となり売買契約をする必要があります。
・相続登記でマンションの名義人を誰にするかに決まりはありません。相続人全員でどのように手続きを進めるか話し合い、遺産分割協議書にまとめれば大丈夫です。
・たとえば、相続人の何人かが遠方にいるのであれば、代表相続人を決めて、代表相続人名義に相続登記をしたうえで、売却した売買代金から代表相続人が負担した経費を除いて、売買代金を相続人に分配するということもできます。その際には、遺産分割協議書を作成し、換価分割である旨をしっかりと記載しましょう。
・あるいは、相続人全員で相続登記をした場合には、売買契約も相続人全員ですることが必要になります。相続人全員の名義にすれば、マンションを売却したときに各相続人に売却代金が振り込まれるのが原則ですので、その時点でマンションの相続手続きは終了となります。
・相続人は、亡くなられた方(被相続人A)のご両親になります。ご両親とも亡くなっている場合には、被相続人Aのご兄弟が相続人になります。
・被相続人Aのご兄弟で、被相続人Aより先に亡くなられている方がいる場合には、そのご兄弟に子どもがいれば、その兄弟の子どもが相続人になります。
・また、被相続人Aのご兄弟で被相続人Aより後に亡くなっている方がいる場合には、その後に亡くなったご兄弟の相続人が、今回の被相続人Aの相続でも相続人にもなります。(この場合には、その後亡くなったご兄弟の奥様も相続人になりますので、ご注意ください。)
・相続人は、被相続人の奥様とご兄弟になります。(被相続人の両親は亡くなっている)民法で決まっている相続分は、奥様が4分の3、ご兄弟全員で4分の1となりますので、相続人全員で遺産分割協議をすれば奥様だけが遺産を相続できます。
・被相続人のご兄弟も相続人になりますので、ご兄弟のご協力がなければ奥様がすべて遺産を相続することは難しいです。
・相続人は、被相続人の奥様とご兄弟になります。(被相続人の両親は亡くなっている)民法で決まっている相続分は、奥様が4分の3、ご兄弟全員で4分の1となります。
・遺言状(有効なもの)があり、その内容が奥様にすべて遺産を相続させるという内容となっていれば、奥様がすべて遺産を相続することができます。
・CASE⑩と⑪の違いは遺言状(有効な)があるかないかの違いです。ご自身のお考えは生前にしっかりと決めておくことが大事になってきます。
・相続人は、被相続人の奥様とご子息になります。この場合にも、遺言状(有効な)があればお兄さんは、遺産を相続しません。
・しかし、お兄様には遺留分という民法上の権利がありますので、お兄様が遺留分の請求をしますと遺留分に応じた金銭をお兄様に支払う必要があります。
・遺留分は、お兄様であれば、民法上の法定相続分は4分の1(奥様2分の1、ご子息は各4分の1)になりますので、法定相続分の2分の1。つまり8分の1が遺留分となります。
・CASE⑪の事例では、被相続人のご兄弟が相続人でしたので、遺留分はありません。そのため、CASE⑪と違いがでてきます。
・相続人は、被相続人のプラスの財産も、マイナスの財産も相続することになります。そのため、プラス財産だけ相続することはできません。
・明らかにマイナスの財産が多い場合には、相続を放棄する手続きが可能です。相続の放棄をすれば最初から相続人でなかったことになりますので、プラスの財産も、マイナスの財産も相続しないことになります。
・注意点は2点あります。1点目は、相続を放棄するには、3か月以内に管轄の家庭裁判所に申述しなければなりません。3か月を過ぎると相続放棄はできなくなります。あるいは、既に遺産を使ってしまっている場合(亡くなった方の預金を払い出して使っている場合など)にも相続を承認したことになり相続放棄はできなくなります。
・もう1点は、相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになりますので、お子さんが相続放棄した場合には、相続人は、被相続人のご両親、さらに被相続人のご兄弟へと相続人が移っていきますので、相続放棄した後のことも考えて相続放棄の手続きは進める必要があります。ご注意ください。
・娘さんの配偶者は、民法上の相続人にはなりませんので、財産を相続することはできません。
・民法上の相続人にするためには、娘さんの配偶者と養子縁組をすることで相続人とすることはできます。戸籍上もご自身の子とすることになります。
・あるいは、遺言状(有効な)に記載することにより、娘さんの配偶者に遺産を遺贈することもできます。ポイントは遺言状を作成しておくことです。ご自身の考えは生前にしっかりと残しておくことが大切です。
・現時点では、相続登記は義務ではありませんが、令和6年4月1日以降は相続登記は、義務化されます。
・そのため、令和6年4月1日より前に既に相続が起こっている場合には、令和6年4月1日から3年以内に相続登記をすることが、義務化されます。3年以内に登記をしなければ過料が科せられる場合もありますので、ご注意ください。
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