〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町3丁目24番地 サンビル8階
JR京浜東北線 関内駅北口(横浜駅より出口)から徒歩4分(横浜市営ブルーライン 関内駅3番口から徒歩2分)
司法書士 星 法務事務所の行っているサービスの概要についてご紹介します。
初回相談無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。平日はお忙しい方は、土曜日等もご相談いただけます。また、お電話でもご相談いただけます。
ご親族の方に相続の手続きが必要になりましたら、まずは、お気軽にお問合せ、ご相談ください。お一人おひとり丁寧に対応いたします。
また、電話でのご相談も受け付けております。
相続に必要な書類は、当事務所ですべて収集し、亡くなられた方が所有されていたマイホームなどのご名義を相続人の方へ変更いたします。
ご親族の方が亡くなられて、「お父様のご名義にしたい」、「銀行での手続きをスムーズに行いたい」、あるいは、「借金ばかりで相続したくない」、「相続手続きに協力してくれない」などがございましたら、ご希望のお手続きをご案内いたします。
口座解約の手続きが大変、わからないとお考えの方など。当事務所では、亡くなられた方の預金等を代わりに解約し、相続人の方への口座にお振込みする手続きを行っています。
まずは詳細をご確認ください。
ご自身の財産をどのよう引き継いでいくのか。例えば、子どもや孫にあげたい、譲りたい、あるいは、寄付して大切に使ってほしいなど、さまざまなお考えがあると思います。
まずは、元気なときに決めておかなければ、亡くなられたときにはもう決めることはできません。まずは、詳細をご確認ください。
「おひとりさま」とは、お一人で自分の人生を生きてきた方、あるいは、ご夫婦でお子さんがいない方、親戚はいるけれども長く疎遠で頼れる方がいない方などさまざま形があると思います。そうした方が、もし、病気になったらどうしよう、認知症になったら、あるいは、亡くなった後のことに不安がある方はまずはご相談ください。
おひとりさまの不安を少しでも和らげることのできる仕組みをまずはご理解いただければと思っております。
将来の認知機能の低下に備えとして、元気なうちに生涯をどのように過ごしたいか決めておくことができます。たとえば海の見える施設でゆっくり過ごしたいと決めておけば契約した後見人が希望通りのお手続きをいたします。併せて、定期的に訪問などでご様子を確認をする見守り契約、あるいは、面倒な財産管理も後見人に依頼する財産管理契約などをする場合もあります。どのような契約が必要なのかはひとり一人違いますので、一緒に考えて決めていきます。検討していく中で信頼関係を築いていければと思っております。
おひとりさま、あるいは、親戚はいるが疎遠であるなど、自分の亡くなった後の手続きを行ってくれる方が居ない方は、死後事務委任契約を結ぶことによって、専門職がご自宅の整理、ご自身の財産の手続き、ご遺骨のことなどを任せることのできる契約です。
将来の意思能力の衰えにご不安のある方、また、親族に意思能力が衰えた方がいて預金等を引き出すことができない、家やマンションが売却することができなくて困っている方のお手伝いをいたします。
後見人(法定代理人)を決めるには、家庭裁判所に選任の申立てをして、家庭裁判所がこの人なら後見人になれるという決定をしてもうら必要があります。当事務所では、申立書のお手伝いいたします。
意思能力が衰えてしまった親族のために後見人(法定代理人)を決めて欲しいが、「親族に適任者がいない」、「自分は忙しくてできない」などがありましたら、当事務所の司法書士が専門職の後見人(法定代理人)に就任し、ご本人に代わりお手続きをいたします。まずは、当事務所までお問合せ、ご相談ください。
マイホーム購入、住宅ローンの借り入れ・返済、引っ越しなど、さまざまな場面で必要となる不動産の登記手続きのお手続きをお手伝いさせていただきます。
また、マイホームの購入にあたっては、平日は仕事が忙しく手続きができない方には、当事務所では土曜日でもお手続きをお手伝いさせていただきます。
「おひとりさまの手続き」のページを追加しました。
「はじめての後見人の手続き」のページを更新しました。
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