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ご自身の財産の終活(遺言状、遺贈寄付、贈与)のお手続き

遺言書、贈与、遺贈寄付、生前対策による財産の活用のご案内

 将来の意思能力の衰えにご不安があり、そうした場合にも、自分のことは自分で決めたい方は、そのお手伝いをさせていただきます。まずは、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

遺言書の活用

 ご自身の財産を誰に、どのよう渡すのか。例えば、子どもや孫にあげたい、譲りたい、あるいは、寄付して大切に使ってほしいなど、さまざまなお考えがあると思います。
 まずは、元気なときに決めておかなければ、亡くなられたときには、もう決めることはできません。何も決めずに亡くなられた場合には、相続人の方が、みなさんで話し合って決める遺産分割、または、相続人の方々へ法律の規定に従って法定相続で引き継がれていきます。
 ご自身の大切な財産ですので、どのように活かすのかは、事前に遺言を作成することなどによって決めることができます。相続人だけでなく、お孫さんやこれまでお世話になった方にも渡すことを決めることができます。ぜひ、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

 遺言書の作成は、ご自身でもできるものですが、必要事項の記載がないことなどでご自身の意図した結果と違うことになってしまいます。相続の専門家が、遺言書の作成をお手伝いさせていただき、しっかりと大切な財産をお渡しできるようにお手伝いいたします。

遺贈寄付

 みなさまの大切な財産は、亡くなった後の未来へも投資ができます。それが遺贈寄付です。
 亡くなった時の財産は、相続で相続人の方々へ引き継がれていきますが、相続人だけはなく、社会貢献活動をしている公益団体などにも寄付することができます。
 寄付を受けた団体の活動に役立て、その活動を通してみなさまの思いが、亡くなった後も語り継がれ、ご自身の大切な財産を活かすことができます。
 また、遺贈寄付をすることで寄付した財産は相続財産でなくなるため、相続税対策にもなります。
 多くの財産でなくてもよいので、亡き後も社会貢献をしてみません。

生前贈与による対策

 生前の贈与を活用して、ご自身の大切な財産を有効活用してみてはいかがでしょうか。

 活用方法としては、相続税の基礎控除額110万円の範囲内で毎年贈与していく。あるいは、お子さんの住宅の資金のためなどに、一括で大きなお金を贈与できる相続時精算課税制度を活用する制度があります。それぞれ制度の特徴がありますので、ご自身にあった制度を活用してみては。また、この2つの制度は併用できないので、活用するならどちらかに決める必要があります。

 2つの制度とも、令和5年に大きな改正がありました。生前の贈与については、これまで推定相続人に対する贈与は、亡くなる前3年の贈与については、相続財産の前渡しであるとしてこの3年間にした贈与は、相続財産として扱われてきましたが、今回の改正で、「亡くなる前3年」が「亡くなる前7年」に改正されてしまいました。生前贈与を活用する場合は、少しでも早く着手した方がよいかと思います。相続時精算課税制度については、生前贈与と同じような基礎控除が設けられ、少し活用しやすくなっています。
 ただ、贈与してしまうだけでは、自分の大切な財産が心配という方は、生命保険などを活用するとさまざまな相続対策にもなりますので、まずは、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

財産の活用方法のお手続きの報酬(税抜き)

遺言状の作成 50,000円~※1
遺言状に係る書類収集 10,000円~※2
公証役場の立会 10,000円~
遺贈寄付のお手続き 10,000円(1団体)~
贈与契約書の作成 20,000円~※2
相談料 初回の相談料は無料。
2回目から5,000円(1時間)

※1 公証人の費用は、別途必要になります。

※2 料金について、国等にに納付する税金、実費は含まれておりません。

 いかがでしょうか。
 このように、財産の活用では、みなさまの大切な財産を自分の亡き後にどのように活用するか決めることができます。当事務所ではその実現のお手伝いをさせていただきます。財産の活用方法はそれぞれ異なりすので、まずは、お気軽にお問合せ、ご相談いただき、みなさまの財産を活かす方法を一緒に考えていければと思っております。

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