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生前贈与の手続き

生前贈与の手続き

 生前贈与とは、ご自身の財産を配偶者、子ども、孫などの親族に贈与することです。贈与するのは、贈与します受け取りますというだけで行うことができます。ただ、何も考えずに贈与すると後から贈与税という高額の税金がかかる場合があります。この税金をいかに負担することなく贈与するかがポイントになってきます。ご参考にしていただければと思います。

暦年贈与とは?

 暦年贈与の贈与税は、1月1日から12月31日の1年間にいくら贈与をもらったかで計算します。あくまでも贈与を受けた方がいくら贈与を受けたかで計算します。例えば、お子様が、ご両親それぞれから200万円の贈与を受けた場合、贈与税は、400万円をもとに計算されます。贈与した側には贈与税はかかりません。

贈与の税額計算

 暦年贈与には、110万円の基礎控除があり、贈与税の計算にあたっては、この110万円は控除されるので、110万円の範囲内であれば贈与税はかかりません。
 また、贈与額の計算には、一般贈与と特例贈与があり、特例贈与は、親から子あるいは、祖父母から孫への贈与(直系尊属からの贈与)をいい、贈与税率が一般贈与よりも少し低くなっています。特例贈与に該当しなければ全て一般贈与になります。

<祖父母から孫へ510万円を贈与した場合>=特例贈与
(510ー110)万円×15%-10万円(控除額)=贈与税50万円

<義理の父から子の配偶者へ410万円を贈与した場合>=一般贈与
(510ー110)万円×20%-10万円(控除額)=贈与税70万円

※ただし、410万円以下の贈与であれば、一般でも特例でも税率は変わりません。
 国税庁の贈与税の概要、速算表はこちらから

暦年課税の注意点

暦年贈与の注意点は2点ほどあります。

①定期贈与に該当する贈与です。毎年110万円ずつ贈与する契約をして、毎年110万円を贈与している場合などです。この場合には、毎年の110万円ではなく贈与した総額をもとに贈与税が計算されます。

<10年間、毎年110万円を贈与(親から子への贈与)した場合>
・暦年贈与の場合 贈与税はかかりません。
・定期贈与の場合の贈与税
 (1100-110)万円×30%-90万円(控除額)=贈与税207万円

②親から子への贈与です。これは、親の一人が亡くなり相続が発生した場合には、亡くなる前3年間に贈与した額は、相続財産に加算されます。
 また、この3年間は、税制改正がされ現在は7年間となっています。ただし、現在は経過措置期間中で段階的に伸びていきますが、令和6年1月1日以降の贈与は、この7年間の対象となってきます。

経過措置の具体例
令和1年10月1日以降、毎年、お父様が亡くなるまで、お父様からお子さんに110万円ずつ贈与していた場合。
令和5年11月1日に亡くなった場合

贈与は、令和1年、2年、3年、4年、5年の5回。
この場合は過去3年が相続税に加算されます。

令和6年11月1日に亡くなった場合

贈与は、令和1年、2年、3年、4年、5年、6年の6回。
この場合は、①令和6年以降の贈与1回と②令和5年12月31日以前の贈与で、亡くなった日から3年以内の贈与が2回。①と②の合計で3年分の贈与が相続税に加算されます。

令和9年11月1日に亡くなった場合

贈与は、令和1年から10年までの10回。
この場合は、①令和6年以降の贈与4回と②令和5年12月31日以前の贈与で、亡くなった日から3年の贈与は無し。①と②の合計で4年分の贈与が相続税に加算されます。
※令和9年1月1日以降に亡くなる場合には、令和6年以降の贈与のみが対象となります。

令和13年11月1日に亡くなった場合

贈与は、令和1年から13年までの13回。
この場合は、令和6年以降の贈与は8回ありますが、過去7年間が対象となるので、7年分が相続税に加算されます。

相続時精算課税制度とは?

 相続時精算課税制度とは、2500万円(特別控除)までの贈与には、贈与時には、贈与税を課税せず、2500万円を超えた額には、一律20%の贈与税を贈与時に課税する制度です。ただし、名前のとおり、贈与を受けた額は、相続時には、相続財産に加算されて相続税が計算されます。
 また、相続時精算課税制度にも令和6年1月1日以降は、年単位で110万円の基礎控除が設けられました。   ※国税庁の相続時精算課税制度の概要はこちらから

税額計算

・令和5年4月に相続時精算課税制度を利用して、父から3000万円の贈与を受けた。また、令和6年4月に父から200万円の贈与を受けた。その後の令和6年10月に父が亡くなったが、その時の相続財産は1500万円であった。相続人は、母と自分と兄であった。

・3000万円の贈与時
 (3000万円-2500万円(特別控除))×20%=贈与税100万円

・200万円の贈与時
 (200万円-110万円(基礎控除))×20%=贈与税18万円

・相続時
 (1500万円(相続財産)+3000万円+200万円-110万円(基礎控除))=4590万円 が相続税の課税対象財産となります。

 ただし、相続税の控除額4800万円(基礎控除3000万円+600万円×3人)がありますので、相続税は課税されません。そのため、これまで収めた贈与税118万円は還付されます。

利用上の注意点

①相続時精算課税制度を利用した場合には、暦年課税は利用できなくなります。相続時精算課税制度を使用するか暦年課税のどちらを使用するのかを選択しなければなりません。相続時精算課税制度を選択した場合には、以後、暦年課税に変更することもできなくなります。

②相続時精算課税制度を利用する場合には、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の税務署に提出する必要があります。また、併せて贈与税の申告をする場合には、贈与税の申告書も提出が必要になります。

 贈与については、概要を記載したのみですので、贈与の制度を詳しく知りたい方は、お問合せ、ご相談ください。

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