〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町3丁目24番地 サンビル8階
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亡くなられた方が所有されていたマイホームである家、土地、マンションなど不動産のご名義を相続人の方へ変更するための手続きについてご案内いたします。
ご相談に当事務所にお越しいただく際には、次のものをご準備いただけると相談がスムーズに進められると思います。そのため、必ずしも全てをそろえる必要はありません。まずはお手元にある資料のみでも大丈夫です。
必要書類 | 必要な理由 | |
---|---|---|
① | 登記簿謄本、固定資産税の納税通知書、いはゆる権利証(登記済権利証又は登記識別情報通知) | お手続きをさせていただく、ご物件の特定と手続きに必要となる費用を算出するため |
② | 被相続人(亡くなられ方)の戸籍謄本等 | 亡くなられた方のご確認のため |
③ | ご依頼人の方の戸籍謄本、住民票(本籍地入り) | スムーズにお手続きを進めるため |
相続登記には、基本的には次の必要書類をそろえて不動産の所在地の法務局に申請する必要があります。
必要書類のなかで、戸籍を集めて相続人を確定する作業に一番の労力がかかります。本籍地が遠方にある場合などは郵送での手続きになります。
当事務所にご依頼をいただければ、相続登記に必要となる書類を全て取得することも可能です。
まずは、お気軽にお問合せ、ご相談ください。
必要書類 | 必要な理由等 | |
---|---|---|
① | 相続登記の申請書 | 法務局の指定様式に従って作成するものです。(申請書の書き方は、法務省のページをご参照ください。) |
② | 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(除籍、改製原戸籍を含む) | 相続人と特定するために必要な書類になります。 ※相続人で亡くなっている方がいる場合には、亡くなっている方の分も必要になる場合があります。 |
③ | 法定相続人の方の現在の戸籍謄本 | 相続人であることを明らかにするため |
④ | 家、土地を相続される方の住民票又は戸籍の附票(本籍地入り) | 登記簿謄本に登記権利者として記載するため。相続登記がされると住所、氏名、その方の持ち分等が登記簿謄本に記載されれます。 |
⑤ | 遺産分割協議書、印鑑証明書(家、土地を相続される方が、相続人の一部の方の場合) | 相続人のうち、どのたが土地、建物を取得したのか明らかにするため。印鑑証明書は、後日の紛争防止のために真実性を確保するために必要となります。 |
⑥ | 固定資産税の評価証明書 | 相続登記申請の際に納付する登録免許税(国に納付する税金)を計算するため |
①ご相談(面談又は電話)のうえ、相続手続きのご依頼をしていただきます。
②ご依頼に基づき相続登記に必要となる戸籍等の取得し、相続人を確定します。
※近隣の市町村以外は、郵送での取得になりますので、全て揃うまでの目安は1カ月から2カ月程度はかかります。
③遺産分割協議の作成、法定相続人の方全員の方のご署名、ご捺印のうえ、印鑑証明書、本人確認資料の写しとともに当事務所までご返送いただきます。(遺産分割協議をする場合)
④法定相続人の方全員へお手続き確認のご連絡をいたします。
⑤相続登記の申請、法定相続一覧図の作成(必要に応じて)、相続登記等が2から3週間で完成します。
⑥取得した戸籍謄本、交付された登記識別情報通知(いわゆる権利証)等のご送付し、手続きは完了です。
相続登記に必要となる基本的事例をまとめていますので、参考にしてください。
相続登記の司法書士の報酬は、自由化されておりますので司法書士によって異なります。当事務所の料金は、ごく普通だと思っています。すごい安いわけでもなく、高いということもなく、どちらかと言えば安いかなと思っています。
例として、土地・建物が1つづつ、相続人が母・子2人で3人。そして母名義にするために遺産分割協議をした場合の価格は、95,000円(消費税別)となります。登記手続きには、司法書士報酬のほかに、国に納付する税金である登録免許税、登記簿謄本や戸籍の取得費、郵送代の実費がかかります。登録免許税、実費は、どこの司法書士が担当しても大きくかわるものではありませんので、他の司法書士と比較する場合には、司法書士の報酬で比較してみてください。
当事務所は、決してすごい安い司法書士報酬ではありませんが、一つのお手続きを丁寧に、かつ、しっかりと対応させていただいておりますので、ご安心してお任せください。
相続登記は、相続人全員で申請する必要はありませんが。当該物件を相続する相続人であれば一人で相続人全員名義の登記も申請することができます。気を付けなければならいないのは、代表者一人が申請した場合には、申請人にならなかった方には、いわゆる権利証(登記識別情報通知)は発行されません。
そのため、相続登記をした後に当該不動産を売却する予定がある場合には、必ず相続人全員で申請することをお勧めいたします。もし、相続人のうち一人から申請してしまうと、登記識別情報通知がないため、売却時に余計な費用が掛かってしまいますので、相続後に売却をお考えの方は、注意してください。
相続後の売却代金をどうしたいかによって異なりますので、相続後をしっかり考えてどなた名義で相続登記するか決めましょう。
例えば夫婦で住んでいた家を配偶者の方が相続し、マンションなどに住み替える場合は、その方の財産状況により異なりますが、基本的には配偶者名義にすることをお勧めします。
売却代金全額をマンションなどの購入費に充てる場合、もし配偶者とお子さん名義にしてしまうと、お子さんから配偶者の方への贈与となってしまい、贈与税が課せられる可能性がでてきます。
「相続相談会のご案内(藤沢市)」のページを公開しました。
「後見人ができること、できなことなどの注意点」のページを公開しました。
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