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相続に関する個別のお手続きのご案内

相続に関する個別のお手続きのご案内

 残された遺産の相続手続きをどのようにしたいのか、あるいは、相続した後の手続きでお困りの方のために、必要となるお手続きご案内し、お手伝いをさせていただきます。

相続するまでの個別のお手続き

 相続するまでにもいくつかの方法・手続きがあります。相続人全員で話し合いで決めたいのか、あるいは、相続したくないのか、それとも相続の話し合いがまとまらないのかなど、さまざまあると思いますので、それぞれのお手続きについて、詳しくご案内しております。

相続人全員の話し合いで決める遺産分割協議の手続き

 相続された財産(遺産)について、相続人の方々でお話合いのうえ、財産の分配方法を決めていただく手続きです。

相続したくない方のための相続放棄の手続き

 亡くなられて方の財産を引き継がないための手続きである相続放棄についてご案内しています。相続放棄の申述書の作成方法などを詳しくご案内いたします。

相続の手続きに役立つ法定相続一覧図の手続き

 亡くなられて方の財産を引き継ぐことが決まって、いざ手続きをしていくにあたっても、さまざまな場面で名義人は亡くなっていること、自分が相続したことを証明しなくてはなりまん。そこでこの法定相続一覧図があれば、自分が相続人であることを証明してくれます。。

話合いがまとまらないときの遺産分割調停・審判の手続き

 相続人の一部の人が相続手続きに協力してくれない、一人の方が相続分の主張が多額で相続人同士の話し合いではまとまらない場合など、家庭裁判所を利用して財産(遺産)の分配方法を決める手続きです。

預金等を相続した後のお手続き

 ようやく相続手続きが終了しご自身で相続することとなったが、いざ預金、株式などの金融資産を引き出ししようとしても、名義人は、亡くなった方の名義のままです。そのままでは、現金を引き出すことはできません。まずは、ご自身が相続人であることを金融機関等に証明しなくてはなりません。はじめて相続人になられた方、お忙しい方など手続きにお困りの方は、当事務所でお手伝いさせていただきます。

預金等の解約手続き

 亡くなられた方の預金等を相続人の方に代わって解約し、代表相続人の方へのお振込み手続きをお手伝いさせていただきます。あるいは、遺産の分割方法が相続人の方々で決まっている場合などは、分割方法に沿ったお振込みにも対応しております。

 
遺産承継の手続き

 亡くなられた方の遺産(預貯金、不動産など)について、当事務所で遺産分割協議が成立するまでの間は遺産を管理させていただきます。
 その間、相続人の方々でお話合いをしていただき、遺産分割の協議がまとまり次第、遺産分割の協議結果どおりに、各相続人の方がに遺産を承継していただきます。細かく、時間のかかる面倒な手続きは当事務所で行わさせていただきます。

相続に関する個別の手続きの流れ

 お問合せから業務の流れをご紹介します。

お問合せ

①電話、お問い合わせフォームからのお問い合わせ

 当事務所まで、お困りの内容、ご依頼内容の概要を電話、お問い合わせフォームよりご連絡いただき、面談の日時をお打ち合わせさせていただきます。また、事務所までお越しいただくことが難しい場合には、ご訪問日時をお打ち合わせさせていただきます。

②面談、訪問でのご相談

 <ご相談に際してご準備いただくもの>
 必ずしも全てをそろえる必要はありません。まずはお手元にある資料のみでも大丈夫です。
・登記簿謄本、固定資産税の納税通知書、いはゆる権利証(登記済権利証又は登記識別情報通知)など
・被相続人(亡くなられ方)の戸籍謄本等
・ご依頼人の方の戸籍謄本、住民票(本籍地入り)
・預貯金の通帳など口座がわかるもの

ご依頼内容の確認

①面談、訪問での打ち合わせ
・ご希望されるお手続きの内容
・お困りごとの内容
・実現したいこと
 などを確認させていただき、必要なお手続きの内容をご説明いたさいます。

②ご自身でお手続きをする場合には、面談、訪問で終了となります。
 また、直ぐに決められない場合には、ゆっくりご検討ください。

ご依頼内容の実現

①ご契約
・お手続きに必要な書類にご署名、ご捺印をいただきます。
②当事務所で必要な書類等を集めます。
 併せて、手続きに必要となる書類を作成いたします。
③必要に応じて当事務所で作成した書類にご署名等をいただきます。
④ご依頼内容を実現いたします。

相続に関する個別の手続きの報酬(税抜き)

遺産分割協議書等の作成 20,000円~
相続放棄の手続き 40,000円~
法定相続一覧図の作成 20,000~
預金解約手続き 30,000円~(1口座)
遺産承継業務 遺産総額の2%+24万円※3
遺産分割調停の手続き 50,000円~

※1 相談料は、相続登記、預金解約手続きなどをご依頼いただければ、無料となります。また、初回相談料は無料です。ご依頼がない場合の相談料は、2回目以降は、1時間5000円となります。
※2 料金表には、国に納付する税金、郵送代、交通費、手数料等の実費は含まれておりません。
※3 相続財産が300万円から3000万円の場合の報酬。

 いかがでしょうか。
 このように、当事務所にご依頼いただければ、ご希望の相続手続きを実現することができます。少しでも気になった方は、ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。
 相続手続きの専門家が、丁寧にご説明のうえ、ご依頼内容を確実に実現する手続きのお手伝いをさせていたただきます。ぜひ、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

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新着情報・お知らせ

2024/6/27

相続相談会のご案内(藤沢市)」のページを公開しました。

2024/6/1

後見人ができること、できなことなどの注意点」のページを公開しました。

2024/5/9
遺産相続の料金プラン」のページを公開しました。
2024/3/19
代襲相続・数次相続をわかりやすく解説」のページを公開しました。

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