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相続人の一部の人が相続手続きに協力してくれない、一人の方が相続分の主張が多額で相続人同士の話し合いではまとまらない場合など、家庭裁判所を利用して財産(遺産)の分配方法を決める手続きです。
相続人の間で話し合いを行ったが合意にいたらない場合、あるいは、話し合い参加しない相続人がいる場合などに遺産分割の調停手続きを利用して合意を図ろうとする手続きです。
この遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員が中立公正な立場で、相続人全員からそれぞれ話しを聞き、その上で調整をしたり、場合によっては調整(案)を作り、当事者間で話し合いで解決できるように手助けをしてくれます。この調停手続きは、裁判のように家庭裁判所が決めてしまうものではありません。あくまでも当事者間で合意ができるよう手助けしてくれるものです。
遺産分割申立書、必要書類、手続き費用、郵便切手を添えて管轄の家庭裁判所に提出することで始まります。その後、調停委員が申立人などから話を聞き、話し合いがまとまれば調停調書が作成されます。この調停調書が作成されれば、手続きは終了となります。
遺産分割調停を行うために必要な事項は次のとおりですが、かなりたくさんの書類が必要になりますので、ご自身で行うこともできますが、書類作成は専門家にご依頼した方がよいと思います。当事務所にご依頼をいただければ、手続きに必要な書類は作成させていただきます。
管 轄 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 |
手続きに参加が必要な方(当事者となる方) | 相続人全員が、申立人か相手方になります。相続人は全員手続きに参加することが必要になります。 |
申立期間 | 特に定められておりません。 |
費 用 | 収入印紙 1200円(被相続人一人につき) |
必要書類(概要) | ・遺産分割申立書、当事者目録、遺産目録(土地、建物、現金、預貯金、株式等)、相続関係説明図 |
※必要書類などの概要を記載しましたが、それぞれ指定の様式等もありますので、具体的な必要書類等は、家庭裁判所の「遺産分割手続の申立てに必要な書類について」でご確認ください。
遺産分割調停を申立てにあたっては、「相続人の確定」、「遺産の確定」が必要になり、それぞれ家庭裁判所で調べてくれるものではありませんので注意が必要です。また、亡くなった方が、遺言が残っていないかも確認しておきましょう。
相続人の中に、意思能力が衰えて成年後見人が必要な方がいる場合には、申立ての前に成年後見の手続きが必要になります。また、未成年者がいる場合も、特別代理人の選任の手続きを事前にする必要がりますのでご注意ください。
遺産分割審判手続きとは、遺産分割「調停」でも合意が得られない場合に、「調停」手続きを終了して「審判」手続きに移行することになります。「調停」手続きとの違いは、みなさまがイメージしている裁判手続きのように、裁判所が当事者の方の主張を聞いて、裁判所が遺産分割の内容を決定することになります。
遺産分割審判は、原則、遺産分割調停を行っても相続人間で合意が得られない場合に、手続きが審判手続きに移行するものです。ただし、遺産分割の「審判」の管轄は、被相続人(亡くなられた方)の最後の居住地(または、当事者間で合意で定めた家庭裁判所)の管轄になりますので、遺産分割の「調停」と違う家庭裁判所になることもあります。
現在は、管轄の家庭裁判所まで行かなくても手続きは行えます。申立書などの必要書類は、郵送で送り、調停委員とは電話等でも対応してくれます。
制度上は、遺産分割の調停の申立てをしないで、遺産分割の審判の手続きを求めて申立てを行うこともできます。ただし、遺産分割の「審判」の申立てが提出された家庭裁判所が、遺産分割の「調停」手続きで行うことが適当だと判断した場合には、「調停」続きから始めることとなります。この判断がでた場合には、申立人は、もう「審判」で手続きをして欲しいとは言えなくなります。また、手続きを調停手続きに変更するために、余分に手数料もかかることになるそうです。
いかがでしょうか。
相続の話し合いがまとまらない方、あるいは、もっと詳しく知りたい方などは、ぜひ、お気軽にお問合せ、ご相談ください。
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