〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町3丁目24番地 サンビル8階
JR京浜東北線 関内駅北口(横浜駅より出口)から徒歩4分(横浜市営ブルーライン 関内駅3番口から徒歩2分)
将来の意思能力の衰えにご不安のあるおひとりさま、あるいは、親族に意思能力が衰えてしまって預金等が使えない、土地、家やマンションなどのマイホームを売却することができないなどで、お困りの方は、まずは無料相談を利用してご相談ください。
ご本人の意思能力が衰えてきてしまい、「ご自身で預金の払い出し」、「ご自宅の土地、家、マンションを売ることができない」などの場合には、ご本人のために法定代理人を選任することが必要になります。法定代理人が選任されれば、法定代理人が、ご本人に代わって預貯金の管理や土地、家やマンションの売却手続きを行うことができます。
法定代理人を決めるには、家庭裁判所に選任の申立が必要になります。申立て手続き自体は、申立人となる方ご自身でもできますが、申立てをするにはさまざまな書類を集め、多くの書類を作成しなければならないので、ご自身で行うには時間と労力がかなり必要となります。専門家である当事務所で、お手伝いをいたします。
意思能力が衰えてしまった親族のために法定代理人(後見人)は、ご親族の方でもなることができますが、「適任者がいない」、「自分は忙しい」などの場合は、当事務所の司法書士が専門職の後見人(法定代理人)となることも可能です。
後見人(法定代理人)は、ご本人の大切な財産をお預かりするため、当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員ですので、ご安心してお任せいただくことができます。「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」とは、私ども司法書士の行う後見人の業務が適切に、かつ、よりよい支援が行われるように定期的に会員をサポートをする団体です。
将来の意思能力の衰えに不安があり、もし意思能力が衰えてしまったときでも、自分らしく生活がしたい、自分のことは自分で決めておきたいとお考えの方は、まずは、当事務所にご相談ください。ご希望内容を実現するためのお手伝いいたします。
任意後見契約は、お元気なうちに将来のことを決めておき、もし、将来に意思能力が衰えてしまった場合には、任意後見契約に基づき自分で決めた内容に基づいて、生活が送ることができるものです。意思能力が衰えた後も、よりご本人のために後見業務が行うことができるようにするためのものです。
将来のことを決めておく大事な契約となりますので、当事務所では公正証書で作成いたします。
任意後見契約を締結する際に、一緒に契約することが多い契約です。
任意後見契約を締結後、定期的にご連絡して、ご本人がご元気で生活しているか見守りをする契約です。そして、もし、ご本人の意思能力が衰えているような場合には、任意後見契約に基づき後見業務が行えるようにしておくための契約です。
任意後見契約を締結する際に、一緒に契約をすることが多い契約です。
任意後見契約は、将来に意思能力が衰えるまで契約の効力が生じませんので、任意後見契約が効力が生じるまでの間、財産管理をご本人に代わって管理するための契約となります。
当事務所では、財産を管理する大事な契約となるため、公正証書で作成いたします。
お子さんもなく、親しい親族も近くになく、自分の亡くなった後の手続きに不安を感じている方、ご自身の亡くなった後の手続きを委任することができます。
当事務所は、事前にどのような手続きをご希望か打ち合わせさせていただき、もしもの時には、打ち合わせしたどおりに手続きをいたします。少しでも将来にご不安、ご心配がある場合は、まずはお気軽にご相談ください。
法定代理人(後見人)選任申立 | 100,000円~ |
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必要書類の収集 | 10,000円~ |
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法定後見人への就任 | 家庭裁判所が決定いたします。 |
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任意後見契約の作成 | 150,000円~ |
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見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約の作成 | 50,000円~ |
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見守り契約の月額報酬 | 3,000円~ |
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財産管理の月額報酬 | 20,000円~ |
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死後事務の委任 | 相談する中で決定いたします。 |
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※料金について、国に納付する税金、実費などは含まれておりません。
※見守り契約の月額報酬は、契約内容により決定いたします。
※財産管理の月額報酬は、管理する財産額により決定いたします。
後見人(法定代理人、任意後見人)のお手続きの流れをご紹介します。
◎後見業務は、個別のご事案ごとに対応する必要がありますので、お困りごと、悩みごと、ご相談があれば、まずは、ご面談させていただきます。
◎初回のご相談は、無料ですので、お電話、問い合わせフォームよりご連絡いただければ、ご面談の日時の打ち合わせいたします。
◎ご面談の打ち合わせの際に、ご相談内容に応じて面談に必要となるものなどをご案内いたします。
◎まずは、お気軽にご相談ください。
※相談料は、面談後に手続きのご依頼をいただければ、その後の相談も無料で行います。
◎妻が最近、意思能力が低下してしまって、預金の払出しができなくなってしまって困っている。
◎奥さんは医師の診断の結果、後見人が必要との判断がでましたので、法定代理人(後見人)の選任申立の作成するとともに、法定代理人(後見人)へ就任いたしました。
◎預金の管理ができるようになってよかった。後見人に就任してもらってよかった。今後ともよろしくお願いいたします。とのお言葉をいただきました。
「おひとりさまの手続き」のページを追加しました。
「はじめての後見人の手続き」のページを更新しました。
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