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はじめての後見人(法定代理人)の手続き

 将来の意思能力の衰えにご不安のある方、また、親族に意思能力が衰えてしまって預金等を引き出すことができない、土地、家やマンションなどのマイホームを売却することができないなどで、お困りの方のお手伝いをさせていただきます

法定代理人のお手続き

法定代理人(後見人)の選任の申立て

 ご本人の意思能力が衰えてきてしまい、「ご自身で預金の払い出し」、「ご自宅の土地、家、マンションを売ることができない」などの場合には、ご本人のために法定代理人を選任してもらうことが必要となります。法定代理人が選任されれば、法定代理人が、ご本人の預金の引き出しや土地、家やマンションの売却手続きすることができます。

 法定代理人を決めるには、家庭裁判所に選任の申立が必要になります。申立て手続き自体は、申立人となる方ご自身でもできますが、申立てをするにはさまざまな書類を集め、多くの書類を作成しなければならないので、ご自身で行うには時間と労力がかなり必要となります。専門家である当事務所で、お手伝いをさせていただきます。

法定代理人(後見人)への就任

 意思能力が衰えてしまった親族のために法定代理人(後見人)をつけたいが、「適任者がわからない」、「自分は忙しくてできない」など、当事務所の司法書士が専門職の後見人(法定代理人)として、ご本人のためにお手伝いをさせていただくことも可能です。

 後見人(法定代理人)は、ご本人の大切な財産をお預かりするため、当事務所の司法書士は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員でありますので、ご安心してお任せいただくことができます。「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」とは、私ども司法書士の行う後見人の業務が適切に、かつ、よりよい支援が行われるように定期的に会員をサポートをする団体であります。

任意後見人等のお手続き

将来に備えた対策(任意後見人等)

 将来の意思能力の衰えに不安があり、もし意思能力が衰えてしまったときでも、自分らしく生活がしたい、自分のことは自分で決めておきたいとお考えの方は、まずは、当事務所にご相談ください。ご希望内容を実現するためのお手伝いをさせていただきます。

・遺言状の作成

・任意後見契約

死後事務の委任

 子どももなく、親しい親族も遠方に住んでいるので、自分の亡くなった後の手続きを任せられる人が近くにいないので不安でとお考えの方は、亡くなった後の手続きを委任していただくことができます。

 当事務所は、事前にどのような手続きをご希望か打ち合わせさせていただき、もしもの時には、打ち合わせしたどおりに手続きさせていただきます。少しでも将来にご不安、ご心配がある場合は、まずはお気軽にご相談ください。

後見人のお手続きの報酬(税抜き)

法定代理人(後見任)選任申立 100,000円~
後見人への就任 ※家庭裁判所が決定いたします。
将来への備え 相談する中で決定いたします。
死後の事務の委任 相談する中で決定いたします。

※料金について、国に納付する税金、実費は含まれておりません。

後見人のお手続きの流れ

後見人(法定代理人)のお手続きの流れをご紹介します。

お問合せ

◎後見業務は、個別のご事案ごとに対応する必要がございますので、お困りごと、悩みごと、ご相談があれば、まずは、ご面談させていただきます。

◎初回のご相談は、無料といたしますので、お電話、問い合わせフォームよりご連絡いただければ、ご面談の日時の打ち合わせをさせていただきます。

◎ご面談の打ち合わせの際に、ご相談内容に応じて面談に必要となるものなどをご案内いたします。

◎お困りごと、悩みごとがあれば、お気軽にご相談ください。

※相談料は、面談後に手続きのご依頼をいただければ、その後の相談も無料で行います。

後見業務を利用された事例

妻の後見人になってほしい

◎妻が最近、意思能力が低下してしまって、預金の払出しができなくなってしまって困っている。

◎奥さんは医師の診断の結果、後見人が必要との判断がでましたので、法定代理人(後見人)の選任申立の作成するとともに、法定代理人(後見人)へ就任いたしました。

◎預金の管理ができるようになってよかった。後見人に就任してもらってよかった。今後ともよろしくお願いいたします。とのお言葉をいただきました。

 いかがでしょうか。

 このように、後見業務では、みなさまが必要としているお手続きの実現のお手伝いをさせていただきます。長くお付き合いさせていただくことになりますので、まずは、ご相談いただき、信頼関係を築いていかれればと思っております。ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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2024/9/15
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2024/6/27

相続相談会のご案内(藤沢市)」のページを公開しました。

2024/6/1

後見人ができること、できなことなどの注意点」のページを公開しました。

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遺産相続の料金プラン」のページを公開しました。

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