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預貯金等の解約手続き

預貯金の解約手続き

  亡くなられて方の預金等を解約して、相続人の方への預金口座にお振込み手続きをするうお手伝いさせていただきます。

 「忙しくて時間がない」、「口座がたくさんあり大変」、「銀行の手続きに行けない」など大変とお考えの方など、当事務所で手続きを行ったうえで、代表相続人の預金口座へお振込みさせていただきます。あるいは、遺産の分割方法が決まっている場合などは、分割方法に沿って相続される方のそれぞれの預金口座にもお振込みにも対応しております。

ア ご相談に際してご準備いただくもの(まずは既にお持ちのものだけでも大丈夫です。)

・被相続人の方の預貯金の通帳など手続きをする
・被相続人の一生分の戸籍、相続人の戸籍等など
・遺産分割協議書(既に協議が済み作成されている場合)

イ 預金解約に必要なもの

・ご実印と印鑑証明書
・委任状へのご署名と実印でのご捺印

ウ お手続きの流れ

 <現在、準備中です。少しお待ちください。>

 

遺産承継手続き

 ご相続人からのご依頼により預貯金、不動産などの相続財産を遺産分割協議が成立するまでの間は管理し、相続人の方々で行った遺産分割協議の結果どおりに、各相続人に相続財産を承継していただくための手続きをお手伝いさせていただきます。

 相続人の方々は当事務所と委託契約を締結し、遺産分割協議をしていただければ、細かく、面倒で時間のかかる手続きは当事務所で行わさせていただきます。

 あくまでも遺産承継業務を利用できる方は、相続人の方全員で遺産分割協議が成立している。あるいは、今後、合意される 予定である場合ことが大前提となっております。遺産分割の合意が見込めない、あるいは、協力してくれない相続人がいる場合には、利用することができません。当事務所にご相談いただければ、必要となるお手続きをご案内いたしますので、ご相談ください。

ア 「遺産承継業務の詳細」

(ア)遺産承継業務の手順

①まずは、相続人の調査と遺産を把握するための業務委託契約を締結いていただき、こちらで相続人と相続財産の調査を行い、それぞれその範囲を確定いたします。
②相続人の方でお話合いいただき、遺産の分割方法を決めていただき、遺産分割協議書を作成いたします。必要あれば各相続人の中立的立場として助言なども行います。

遺産分割協議がまとまりましたら業務委託契約を締結いたします。

③遺産分割協議の結果に基づき、預貯金の解約、不動産の名義変更などを行います。その際、遺産分割協議の際に決まっていなかった諸経費の分担なども決めていただきます。
④すべてが決まりましたら、相続人の方に遺産を分配させていただき、みなさまへ業務完了の報告をさせていただきます。

(イ)具体的な業務内容

①金銭の管理(専用口座で管理しますのでご安心ください)
②不動産の名義変更(相続登記)、換価処分など
③預貯金の解約
④株式の名義変更・売却 など  

 以上が大まかなお手続きの内容ですが、相続はひとつひとつが違い、同じものはありませんので、まずはどのように相続財産を承継したいのか、お問合せ、ご相談ください。

 

 いかがでしょうか。
 このように、当事務所の預金等の解約手続きなら、時間のかかる手続きは当事務所が行います。ぜひ、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

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