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相続したくない方のための相続放棄の手続き

相続したくない方のための相続放棄の手続き

 亡くなられて方の財産を引き継ぐには、さまざまな方法があります。ここでは、財産を引き継がないための手続きである相続放棄についてご案内しています。相続放棄の申述書の作成方法などをご案内いたします。

相続放棄の手続き

相続放棄とは?

 相続とは、法律的には亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引きつぐことになりますが、相続放棄は、このプラスの財産もマイナスの財産もすべて引きつがないための手続きです。多くの場合には、財産を調べたところマイナスの財産すなわち借金が多いことが分かった場合に行う手続きです。

3か月以内に手続きが必要し

 相続放棄するには、3か月以内に手続きをすることが必要(=熟慮期間といいます。)になります。
 この3か月以内の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」になります。例えば、配偶者が亡くなった場合などには、基本的には、配偶者の亡くなった日の翌日から数えて3か月以内に手続きが必要になります。この3か月以内に手続きをしなければ、相続を承認したことになり、基本的には相続放棄をすることができなくなります。

相続放棄した場合の効果

 相続放棄をした場合の効果は、相続放棄した方は、最初から相続人でなかったことになります。そのため、今後、その方の相続手続きにおいては、一切考慮する必要がなくなります。あくまでも「その方の相続について相続人ではない」ということです。例えば、父の相続においては、相続放棄したが、その後の母の相続では相続人になることはできるということです。

相続放棄は影響は?

 相続放棄をした場合は、相続放棄した方は、最初から相続人でなかったことになります。そのため、第1順位のお子さんが相続放棄した場合には、相続人は、第2順位の両親が相続人になります。第2順位の両親も相続放棄した場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。第3順位の相続人が相続放棄をして、ようやく相続人がいないことになります。
 ご自身が相続放棄する場合には次順位の相続人がいるのかいないのかをしっかり把握してから行うことをお勧めします。次順位の相続人との無用なトラブルは避けるためにも。

相続放棄の具体的な手続き方法

 相続放棄申述書、必要書類、費用を揃えて、管轄の家庭裁判所に提出することにより相続放棄することができます。相続放棄が認められれば受理通知書が家庭裁判所から発行され、相続放棄できたことになります。

申述期間

3か月以内(自己のために相続の開始があったことを知ったときから)

申述先 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所 

費  用

収入印紙800円
郵便切手(金額は、提出する前に管轄の家庭裁判所に確認が必要です。)

必要な書類

相続放棄の申述書
亡くなった方の住民用除票(または戸籍の附票)
亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本(または除籍謄本等)
相続放棄する方の戸籍謄本(※自己が亡くなった方の相続人であることがわかるもの)

<父母が相続放棄する場合に追加で必要な書類>
・亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

<兄弟姉妹が相続放棄する場合に追加で必要な書類>
・亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・亡くなった方の父母の死亡の記載のある戸籍謄本

※手続きについてもっと詳しく知りたい方は、裁判所の「相続の放棄の申述」のページをご覧ください。相続放棄申述書や記載例もダウンロードできます。
※家庭裁判所の管轄を知りたい方は、「神奈川県内の管轄区域表」のページをご覧ください。

 お手続きをお考えの方は、まずは無料相談をご利用して手続きの確認をしてみてはいかがでしょうか。

遺産分割協議と相続放棄の違いは?

  遺産分割協議は、相続する財産の分け方を決めるものです。協議の結果、相続人のうち一人がすべての財産を相続した場合でも、財産を相続しなかった方も相続人ということには変わりはありません。
 相続放棄をするということは、民法的には「最初から相続人ではなかった」ということになります。つまり、相続の手続きにおいては相続放棄した方のことを考える必要がなくなります。

相続放棄をすれば相続税額にも影響があるの?

 民法上、相続放棄をしても、相続税の税額への影響はありません。
 例えば、子ども2人が相続人の場合で、亡くなった方の配偶者、親は既に亡くなっており、兄弟が5人いた場合で、子ども2人が相続放棄したと仮定します。
 民法上では、相続放棄をすることによって、相続人の地位は次順位の相続人、つまり兄弟5人が相続人になります。
 ただし、相続税法においては、相続放棄はなかったものとみなされて、相続税額の計算において影響はありません。今回の例のように相続人が2人から5人に増えることによって、相続税のかからない額(基礎控除)が増えてしまうことも一つの要因だと思われます。今回の場合で言えば、4200万円から6000万円に増え、1800万円も税金がかけられないことになってしまうのです。

 いかがでしょうか。
 このように、相続を相続したくない、相続しない方がよいのかお考え中の方など、あるいは、もっと詳しく知りたい方などは、お気軽にお問合せ、ご相談ください。
 相続手続きの専門家が、丁寧にご説明のうえ、解決のお手伝いをさせていただきます。ぜひ、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

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