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相続放棄の手続きのポイントとなる熟慮期間の手続きなどについて詳しく解説しています。
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に相続放棄の手続きをする必要があり、この期間を熟慮期間といいます。
この熟慮期間内に相続放棄の手続きをしなければ、基本的には、もう相続放棄の手続きはできなくなってしまいます。
では、具体的には、いつまでが3カ月なのかといいますと、例えば、配偶者が3月10日に亡なくなった場合には、その翌日が起算日となりますので、3月11日から6月10日までが熟慮期間となります。
法律では、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」からとなっています。最高裁まで争われた事例では、最高裁がもう少し詳しく判断し、「原則として被相続人の死亡を相続人が覚知し、自己に相続権があることを知ったとき」との判断をしています。
要するに①亡くなったこと、②相続される財産があるの2点を知ったときからが起算点となります。
通常は、配偶者が亡くなった時点で、①②とも知ったことになります。亡くなった方の死亡日が起算点とならないのは、①被相続人と連絡を取っていなかった疎遠な相続人、あるいは、②兄弟相続の場合で、兄弟の子どもが相続人になり、被相続人との関係性が希薄な相続人などは、死亡日ではなく実際に亡くなったことを知った日が起算点となります。
熟慮期間の末日が、土曜日、日曜、祭日の場合には、家庭裁判所は業務を行っておりませんので、土曜日等の後の最初の平日が熟慮期間の末日となります。
熟慮期間の末日が令和6年2月10日の土曜日であった場合、11日は日曜日、12日は建国記念日でしたので、2月13日の火曜日が熟慮期間の末日となります。
熟慮期間の3か月は、管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、受理されるための期間です。その後の家庭裁判所の審査期間は含めなくて大丈夫です。
家庭裁判所での審査期間は、一般的に1週間から1か月程度かかります。家庭裁判所によって違います。審査が終わると「相続放棄申述受理通知」が送られてきます。これで相続放棄の手続きが認められことになります。
熟慮期間を経過してしまうと、原則として相続放棄はできなくなります。すなわち相続を承認したことになります。特に①お子さんがなく亡くなった場合、②本籍地が遠方、③本籍地を転々と移しているなどの場合には、戸籍などの必要書類を集めるのに時間がかかりますので、スケジュール管理には気を付けてください。
3か月は、長いようで決して長くありません。この期間内で相続を承認するか放棄するかの判断材料が集められない場合には、熟慮期間の延長の申立てを家庭裁判所にすることができます。ただ、この延長の申立ても熟慮期間の3か月以内に行わなければなりません。
熟慮期間の延長が認められる可能性がある場合としては、①借金の総額が分からない。②相続財産が多岐にわたり特定に時間を要する。③熟慮期間が終了する直前に借金が判明したケースなどが延長が認めらているようです。ただ、家庭裁判所は、個別の事案ごとに判断するので、早めに相談をした方がよいです。あるいは、相続の専門家にご相談ください。
3か月の熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められるケースはあります。あくまでも明確な基準は示されていないので、認められるかどうかは家庭裁判所の判断になります。まずは、期限内に申請することが大切で、間に合わない見込みでああれば期間の延長をすることが大切です。
一般的に3か月を過ぎても認められるのは、次の3つの要件を満たすことが必要だと言われています。
①相続放棄の原因となる財産や債務を知らない。
②上記の財産や債務を知らないことに相当な理由がある。
③財産や債務を知ってから3か月以内に相続放棄の申述をしている。
いかがでしょうか。
このように、熟慮期間が非常に大切になってきます。手続きお困りの方、あるいは、相談したい方などは、相続手続きの専門家が、丁寧にご説明のうえ、解決のお手伝いをさせていただきます。ぜひ、お気軽にお問合せ、ご相談ください。
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