〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町3丁目24番地 サンビル8階
JR京浜東北線 関内駅北口(横浜駅より出口)から徒歩4分(横浜市営ブルーライン 関内駅3番口から徒歩2分)
亡くなった方の財産にもいくつかの種類があり、相続され引き継がれる財産と引き継がれない財産があります。まずは、どの財産が相続されるのか基本を押さえておきましょう。
亡くなった方の財産のうち、その方だから財産となる(一身に専属)ものについては、相続人に承継されません。
主なものとしては、年金を受ける権利、他の人から扶養を受ける権利などがあります。年金は年金を受けていた人がなくなれば、相続人は、亡くなった後に受け取ることはできません。
例えば12月、1月分の年金は、2月15日に支給されます。2月14日に亡くなるとこの年金は、基本受け取ることはできません。2月16日に亡くなった場合には、当然受け取ることができます。
マイホームの土地、建物、マンションなどの不動産、現金、預貯金、有価証券(=株式)などがあります。
また、相続では、「みなし相続財産」という考え方があります。本来は、被相続人の財産ではありませんが、相続人間の公平を図ることなどが考慮され、相続財産に含まれる財産のことを言います。
民法上では、亡くなった方が相続人に亡くなる以前に贈与していた財産も、一定期間のものは相続財産に含まれます。相続税においては、亡くなった方の生命保険金、死亡退職金なども相続財産に含めて計算することになります。
住宅ローン、金融機関からの借入、あるいは、亡くなった方が他人の借入の連帯保証人になっていれば、その保証債務も相続財 産として引き継ぐことになります。
相続するにあたっては、亡くなった方が借入などしていないかしっかり調べましょう。
ただし、住宅ローンについては、保険に入っている場合が多く、その保険に入っていれば、住宅ローンを借りた方が亡くなれば、以後は実際に返済しなくても、住宅ローンは完済したことになます。相続財産に負債として残らないことになります。
相続は、ご本人が生前遺言を用意していた、あるいは、相続人による遺産分割協議を行ったなどがなけれ ば、法律(民法)の規定に従った割合で相続手続きを進めることになります。これを「法定相続」といいます。
法定相続は、配偶者の方は常に相続人となります。そのうえで、「第一順位の相続人は、お子さん」になります。お子さんがいなければ、「第二順位は、ご両親(直系尊属)」になります。お子様、ご両親ともいなければ、「第三順位は、被相続人の兄弟姉妹」となり、この順番で配偶者とともに相続人になります。
配偶者が既に亡くなっている場合には、上記の順位どおりに相続していくことになり、順位が違えば順位が後の方は相続人になることはありません。また、お子さん、両親、兄弟姉妹がそれぞれ複数人いる場合には、相続分は均等に分けることになります。
ただし、相続税においては、相続人の考え方少し異なりますので、注意しましょう。
基本的な家族構成でそれぞれどのくらいの割合(法定相続分)で相続するのか確認してみましょう。法律で決まっている相続分は次のとおりです。
相続人が配偶者と子ども | 配偶者の相続分 1/2 | 子の相続分 1/2 |
相続人が配偶者と親 | 配偶者の相続分 2/3 | 親の相続分 1/3 |
相続人が配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者の相続分 3/4 | 兄弟姉妹の相続分 1/4 |
奥様とお子さんでそれぞれ2分の1となります。そのうえで、お子さんが二人いますので、お子さんは均等にわけあいます。結果、奥さんは2分の1、お子さんはそれぞれ4分の1となります。
奥さんが3分の2、お父さんが3分の1となります。もし、お母さんも健在ならば、ご両親はそれぞれ6分の1となります。
奥さんが4分の3、兄弟姉妹が4分の1となり、兄弟姉妹は二人いますので、均等にわけ、兄弟姉妹はそれぞれ8分の1となります。
全て子が相続します。子どもが二人いる場合は、均等にわけますので、それぞれ2分の1となります。相続人の親や兄弟姉妹がいても結果は同じです。親と兄弟姉妹は、相続の順位で子どもよりも後順位であるためです。
法定相続による相続以外には、亡くなった方が生前に自分の財産を誰に渡すのか決めている場合があります。それが遺言状というものです。
もう一つが、相続人で話し合って決める方法があります。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、相続人全員で合意する必要があります。ただし、一人でも、協議内容に合意していなければ、遺産分割協議できていないことになりますので、注意が必要です。
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の親、子ども(直系血族)と配偶者の方(=遺留分権利者)には、権利行使を主張することによって、相続財産の一部を取得できる権利です。
たとえ、被相続人の方が、「全財産を子どもに相続させる」と遺言状を残しても、配偶者の方は、遺留分を主張(遺留分侵害額請求権を行使)して、法律で決まった割合だけ相続財産を金銭で受け取る権利があります。
代襲相続とは、被相続人A(亡くなった方)の相続人Bが、既に被相続人Aよりも先に亡くなっている場合のことをいいます。
この場合には、相続人Bの直系血族の相続人が被相続人Aの相続人となります。つまり、相続人Bのお子さんは被相続人Aの相続人になりますが、配偶者の方は、直系姻族であるため、代襲相続では被相続人Aの相続人とはなりません。
数次相続とは、被相続人Aが亡くなった後、その相続人である相続人Bが亡くなって場合です。
この場合には、相続人Bの相続人が、被相続人Aの相続人になります。つまり、お子さんだけでなく配偶者の方も相続人になります。
代襲相続と数次相続の違いは、相続人の方の亡くなった順番によって変わってくるもので、相続人も違ってきますので、注意が必要です。
このように、相続のことでお困りの方、お悩みの方など、あるいは、もっと詳しく知りたい方などは、無料相談会をご利用ください。
相続手続きの専門家が、丁寧にご説明のうえ、解決のお手伝いをさせていただきます。是非、お気軽にお問合せ、ご相談ください。
「おひとりさまの手続き」のページを追加しました。
「はじめての後見人の手続き」のページを更新しました。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:00
※土、日、祝日は定休日
※予約で時間外定休日対応可
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒231-0014
神奈川県横浜市中区常盤町3丁目24番地 サンビル8階
JR 京浜東北線 関内駅北口(横浜駅より)から徒歩4分
横浜市営ブルーライン 関内駅3番口から徒歩2分
9:00~18:00
※予約で時間外定休日対応可
土曜日、日曜日、祝日