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代襲相続、数次相続とは、亡くなった方の相続人が既に亡くなったいる。あるいは、その後に亡くった場合に、相続人になる方をいいます。この代襲相続、数次相続が起きている場合には、手続きが難しくなってきます。時間が経てば経つほど複雑化してきますので、相続のお手続きはお早めにすることをお勧めします。
代襲相続は、亡くなった方Aの相続人であるBが、亡くなったAよりも先に亡くなている場合を代襲相続といいます。代襲相続では、相続人Bの直系血族、つまりお子様だけが相続人になります。相続人Bに配偶者がいても亡くなった方Aの相続人にはなりません。
祖父A、祖母B、その子どもC、Cの配偶者D、CD間の子どもE、Fの家族構成の場合。祖父Aが亡くなった場合の相続人は、祖母B、その子どもCになります。
祖父Aより先にその子どもCが亡くなっている場合の相続人は、祖母BとCD間の子どもE、Fが相続人となります。この場合で、E、Fが相続人になることを代襲相続といいます。
夫A、妻Bの夫婦に子どももなく、夫Aには、兄弟C、Dがいます。兄弟Cは結婚しており、子どもE、Fがいる場合。夫Aが亡くなった場合には、相続人は、妻B、兄弟C、Ⅾとなります。
夫Aより先に兄弟Cが亡くなっている場合の相続人は、妻B、兄弟Ⅾ、兄弟Cの子どもE、Fとなります。この場合のE、Fが相続人になることを代襲相続といいます。
代襲相続は、具体例1に記載した直系血族での相続の場合には、順次、次の世代の方が相続人となっていきます。具体例1のCD間の子どもEも祖父Aより先に亡くなり子どもがいれば、Eの子どもが相続人になります。
それに対して、具体例2の兄弟相続の場合は少し違ってきます。兄弟Cの子どもEも、夫Aより先に亡くなっていたとしてもEの子どもは、夫Aの相続人にはなりません。夫Aの相続人は、妻Bと兄弟Ⅾ、兄弟Cの子どもFとなります。つまり、兄弟相続の場合には、代襲相続するのは、1世代だけということです。
代襲相続については、先に亡くなっている方の子どもは代襲相続人になりますが、先に亡くなっている方の配偶者は、相続人にならないということです。あくまでも、代襲相続とは、亡くなった方の直系血族のみが代襲していくとい制度ですので、直系血族ではない配偶者の方は、代襲相続人にはなりませんので、ご注意ください。
代襲相続人の具体的な相続分は、あくまでも先に亡くなった相続人の相続分をいいます。具体例1で言えば、本来の相続人は、配偶者Bとその子どもCですので、相続分は、配偶者2分の1、子どもCも2分の1となります。
代襲相続人であるE、Fは、Cの相続分の2分の1を相続しますので、E、Fは各4分の1が具体的な相続分となります。
数次相続とは、亡くなった方Aの相続人Bが、相続手続き中に亡くなり、相続人Bの相続人の方が、最初に亡くなった方Aの相続人に新たになることを言います。数次相続の場合は、あくまでも相続人たる地位を後になくなった方の相続人が相続するということですので、後に亡くなった相続人の配偶者も相続人になります。
祖父A、祖母B、その子どもC及びD、Cの配偶者E、CE間の子どもF、Gの家族構成の場合。祖父Aが亡くなった場合の相続人は、祖母B、その子どもC、Dになります。
祖父Aが亡くなった後に、その子どもCが亡くなった場合は、祖母B、その子どもD、Cの配偶者E、CE間の子どもF、Gが相続人となります。代襲相続との違いは、Cの配偶者Eが相続人になることです。
数次相続の場合は、単に相続が順番に起きているということだけですので、誰かの相続人であった方がなくなれば、その相続人が誰かの相続人たる地位を相続していき、何世代に渡って数次相続となっていきます。昔、相続が発生していて手を付けていなかった場合などは、3世代、4世代にわたって数次相続となっていることがあります。
一番の注意点は、配偶者が相続人となってくるので相続人がより多くなってきて、手続きが大変になるということです。
特に、配偶者の方から数次相続が起きると配偶者の方の生れてから亡くなるまでの戸籍が必要になり、集める戸籍が膨大になります。もし、そこに前配偶者との間に子どもがいたとしたら、その子どもの親である配偶者は亡くなっているので、どのように連絡をとって、どのように話をすすめていくのかなど相続手続きが大変になってきます。
数次相続は、相続手続き中に相続が発生するというものですから、相続が複雑化する前に、速やかに行うことをお勧めします。
具体的な相続分の考え方は、代襲相続と違いはありません。あくまでも後に亡くなった方の相続分を相続するというものです。ただし、配偶者も相続人になりますので、具体的な相続分はより細分化していきます。具体例の場合には、祖母B、その子どもC、Dは各4分の1となります。Cが後に亡くなった場合には、Cの配偶者E、その子どもF、GがCの相続分の4分の1を相続しますので、Eは8分の1、F、Gは各16分の1となります。
このように、相続のことでお困りの方など、あるいは、もっと詳しく知りたい方などは、相続手続きの専門家が、丁寧にご説明のうえ解決のお手伝いをさせていただきます。是非、お気軽にご相談ください。
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