〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町3丁目24番地 サンビル8階
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遺言状は、亡くなったあとにご自身の財産をどのように活かすか決められるものです。遺言状がなければ、相続人の方々に法定相続分で引き継がれていくか、あるいは、相続人全員による話し合いで決まっていきます。
ぜひ、ご自身で築かれた大切な財産ですので、亡くなった後の財産の活用方法もご検討ください。また、相続人の間で争いが起こさないためにも、遺言状は一つのツールになります。
遺言状にもいくつかの形式があり、それぞれメリット、デメリットがありますので、ご自身にあった形式のもので作成することをお勧めします。
ご自身の家族構成などによっては、遺言状を作成しておいた方がよい場合が、いくつかありますので、参考にしてください。
①お子さんのいないご夫婦の場合 | お子さんがいなければ、ご自身で築いた財産は、配偶者が4分の3とご自身の兄弟(あるいはそのお子さん)が4分の1を相続することになります。これまで一緒に生活してきた配偶者の方に全ての財産をの残すためには、遺言状が必要になります。 |
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②相続人同士が疎遠や不仲な場合 | 一つの例として、先妻がいる場合などが考えられます。先妻、後妻に血縁関係や面識がない場合が多く、また、先妻と後妻のお子さんでは相続分も違ってきますので、とかく争いごとが起きやすくなります。 |
③相続人でない方に遺産を残したい場合 | 例えば、長男夫婦と同居し、その長男夫婦にご自身の面倒を見てもらっていた場合などで、ご自身のお子さんが先に亡くなってしまった場合には、その配偶者の方は相続人ではないため、面倒を見てくれたけれども、相続人ではないため、財産を相続することはできません。財産を渡すためには、遺言状が必要になります。 |
④内縁の妻(婚姻届を提出していない)がいる場合 | 婚姻届を提出していなければ、いくら内縁の妻として数十年一緒に生活をしてきたとしても、内縁の妻は相続人でないため、相続することはできません。財産を渡すためには、遺言状が必要になります。 |
⑤財産を寄付したい場合 | ご自身が亡くなった後、これまで関わってきた団体、あるいは団体の活動に賛同し、少しでも財産を寄付したいと考えているときには、遺言状を作成し、ご自身の財産をその団体の活動に活かしてもらうことが必要です。そのためには、遺言状が必要になります。 |
判断能力があれば、遺言状はいつでも作成することができます。判断能力が無くなってからでは作成することができなくなってしまいます。
また、一度作成しても何度でも作成することはできますので、まずは、その時点でベストと思う遺言状を作成し、状況が変われば書き直していけばよいのです。自分は元気だからまだ大丈夫と思っていても、いつ、何が起こるかはわかりせんので、その時点でのベストと思われる遺言状を作成しておくのがよいかと思います。
①遺留分の権利が保障されているか。 | 遺言状を作成したとしても、ご自身のお子さんなどは、最低限保障されている相続分があります。これを遺留分といいます。 |
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②生前贈与をした相続人はいるか。 | 相続人に方に、結婚、大学入学などの際に生前贈与をしている場合には、特別受益となる場合があります。特別受益となった場合には、相続時にその特別受益の額を相続財産に加算することになります。遺産の先渡しと考えられてしまうのです。 |
③負担付き(条件付き)とするのか。 | 同居している長男に、法定相続分を超える家と土地を相続させるなどの場合に、ご自身の配偶者の身の回りの世話をすることなどの条件(負担)を付けて遺言することもできます。自分の亡き後にどうしたいのか、よく考えて作成するようにしましょう。 ※例:長男に自宅の土地建物を相続させる。ただし、長男は、妻と一緒に住み世話をすること。 |
④遺言状を変更できないようにするのか。 | 遺言状を作成しても、基本的には相続人全員の話し合いによって、遺言状と違う形で相続することもできます。 |
公証役場で公証人が作成してくれる遺言状です。費用は他の遺言よりも高くなりますが、無効となることがなく、ご自身の大切な財産をご自身の考えどおりに活かすことができます。
また、遺留分を侵害しているなど、遺言が効力が生じたときの影響などの実質的な側面も確認してくれるので、もっとも安心で確実な遺言状といます。
遺言状は、偽造、変造を防ぐため、家庭裁判所で検認を受ける必要がありますが、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されているため、この家庭裁判所での検認手続きを行う必要はありません。
その名の通り、遺言状をすべて自書して作成する遺言状になります。費用もかからず作成できますが、自筆証書遺言にもいくつかの形式的な要件がありますので、その要件を満たさない場合には、せっかく作成した遺言状が無効となってしまいます。ご自身で作成する場合には、しっかりと要件を確認して作成するようにしましょう。
また、自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。封がされている自筆証書遺言は、検認手続きの前に開封することはできませんので、気を付けてください。
少し前に法律改正があり、不動産、預金などを記載する財産目録については、自筆でなくパソコンなどで作成したものでもよくなりました。
自筆証書遺言の一つであり、作成した自筆証書遺言を管轄の法務局が保管をしてくれる制度です。作成するときには、自筆証書遺言の形式的な要件は確認してくれますので、形式不備による遺言状の無効リスクはほとんどなくなります。
しかし、公正証書遺言と違い遺留分などを侵害しているかなどの遺言状の実質的な側面での確認はしてくれません。そのため、いざ遺言状どおり手続きを進めようとすると記載内容が不明確などで手続きが行えないというリスクはあります。
また、公正証書遺言と同様に原本が法務局に保管されているので、家庭裁判所での検認は不要になります。費用は一定程度かかりますが、公正証書遺言よりは費用を抑えることができます。
それぞれの遺言状にもメリット、デメリットがありますので、遺言状を作成する場合の参考にしてください。
1 公正証書遺言 | 2 自筆証書遺言 | 3 遺言書保管制度 | |
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メリット | ・一番安全確実 | ・費用がかからない | ・費用が安価
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デメリット | ・費用が一番高い | ・無効リスクが一番高い | ・法務局に行く必要ある。 |
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