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相続財産のうち、被相続人(亡くなった方)の直系血族(両親又は子ども)と直系姻族(配偶者)の方(=遺留分権利者)には、権利行使を主張することによって、必ず相続財産の一部を取得できる制度です。
たとえ、被相続人の方が、「全財産を子どもに相続させる」と遺言を残しても、配偶者(直系姻族)の方は、遺留分を主張(遺留分侵害額請求権を行使)して、法律で決まった割合だけ相続財産を金銭で受け取ることができます。
相続人となる方で遺留分を主張することができないのは、お子さんがいないご夫婦の相続で、亡くなった方のご兄弟が相続する場合には、遺留分は主張できません。
この場合に亡くなった方が、「奥さんに全ての財産を相続させる」という遺言状を残していれば、ご兄弟の方は相続人ではありますが、財産を相続することはできません。
遺留分は、相続人によって決まっています。配偶者及び子どもは、法定相続分の2分の1.両親は法定相続分の3分の1と決まっています。
相続人が配偶者 | 法定相続分 × 1/2 |
相続人が子ども | 法定相続分 × 1/2 |
相続人が両親 | 法定相続分 × 1/3 |
遺留分は、誰が相続人で、相続人が何人いるかによって変わってきます。よくある相続事例で具体例を参考にしてみてください。
ケース | 法定相続分 | 遺留分 |
配偶者と子ども2人 | 配偶者 1/2 | 配偶者 法定相続分×1/2=1/4子ども 法定相続分×1/2=1/8 |
配偶者と親が相続する場合 | 配偶者 2/3 | 配偶者 法定相続分×1/2=1/3親 法定相続分×1/3分1/9 |
配偶者と兄弟姉妹1人 | 配偶者 3/4 | 配偶者 法定相続分×1/2=3/8兄弟姉妹は、遺留分はありません。 |
遺留分は、法律で認めらている権利ですので、遺留分権利者から請求があれば認められます。ただ、権利者から請求がなければ相続財産を渡さなくても大丈夫です。
遺留分を考慮しない遺言状も有効です。例えば、相続人が長女、次女の子ども二人の場合に、遺言状に「全財産を長女に相続させる」と記載しても有効な遺言状になり、その遺言状をもとに相続の手続きを行うことができます。
ただし、次女から遺留分の請求があれば、遺留分を金銭で次女に支払う必要があります。できれば、のちのちのトラブルを避けるためにも、基本的は遺留分を考慮した遺言状を作成することことをお勧めします。
遺言状に記載することによって有効にすることもできる事項はありますが、遺留分については、遺言状に「遺留分は請求できない。」というような記載をしても遺言者の考えを書いたということになり、遺留分権利者は、その記載の有無にかかわりなく遺留分を請求するかどうか決めることができます。
遺留分は、相続が起こる前であれば、遺留分の権利を有する方が、家庭裁判所に遺留分放棄の許可を得えれば、実際に相続が起こったときには、遺留分を請求することはできなくなります。
具体例で言えば、夫が亡くなり相続人が妻、長女、次女の場合に、夫が遺言状に「全財産を長女に相続させる」と記載し、妻が遺留分放棄の許可を事前に得ていた場合では、妻は夫の相続が起きた後は、遺留分の権利を主張することはできませんが、次女は遺留分放棄をしていませんので、遺留分を長女に請求できることになります。
遺留分減殺請求権にも時効はあります。時効を設けないといつまでも権利関係がいつまでも不安定になってしまうからです。制度は、時効と除籍期間があります。
時効は、遺留分権利者が、自分が①相続人であることを知り、かつ、②その相続が遺留分を侵害していることを知った時から1年間遺留分を請求しなければ、時効によって遺留分請求が出来なくなってしまいます。①と②の両方を知った時から1年です。
除籍期間は、被相続人が亡くなった日から10年間遺留分を請求しなければ、遺留分請求が出来なくなってしまいます。こちらは、相続人が、被相続人が亡くなったことを知らなくても、あるいは、遺留分を侵害していることを知らなくても、請求できなくなってしまいます。
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