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相続された財産(遺産)の分け方について、相続人の方々でお話合いのうえ、財産の分配方法を決めていただく手続きです。
亡くなられた方の財産について、法定相続人全員で話し合いをしてどのように分けるかを決めることをいいます。この家、土地はAさん、この預金はBさん、この預金はCさんなどと決めます。相続人の方が全員が納得するものであれば、一人の相続人がすべての財産を取得されても大丈夫です。
相続人全員でお話し合いをして合意をされたのであれば、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めいたします。
理由の一つは、「後日の争いを防ぐ」ためです。お話し合いをしたときは、みな納得していたけれども、相続人の一人が、数年経ってから違うことを言いだしてしまうと争いが生じてしまうからです。そのようにならないためにも、合意内容を正確に書面として残しておくとよいです。
もう一つの理由は、「手続きを速やかに行う」ためです。遺産分割協議をして預金を取得された方が、金融機関で解約手続きを行う場合にも、遺産分割協議書があればご自身が相続したことが明確認なります。
遺産分割協議書についは、細かな記載事項等は定められておりませんが、誰が、どの財産を取得したのかを明確にし、そのうえで、法定相続人全員が署名し、実印で押印し、印鑑証明書を添付しておくことが必要となります。
遺産分割協議書は、1枚に全員が署名捺印しなくても、大丈夫です。
例えば相続人が3人いる場合などは、同じ内容の遺産分割協議書を3通作成し、一人ずつ署名、捺印し、3枚合わせて遺産分割協議書と3人の印鑑証明書があれば大丈夫です。
遺産分割協議書は相続人全員が署名、捺印し、印鑑証明書が添付してあるものが原本が1通あれいば大丈夫です。1通のみ作成する場合には、原本を保管しない方には、写しでを渡すのが多く取られている方法です。
ただ、相続人の1人が不動産、もう一人は預金などは、それぞれ名義の変更や解約に原本が必要になりますので、同じ内容の遺産分割協議書を2通作成しても大丈夫です。
いかがでしょうか。
このように、遺産分割協議をお考えの方、あるいは、もっと詳しく知りたい方などは、ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。
相続手続きの専門家が、丁寧にご説明のうえ、お手伝いをさせていただきます。ぜひ、お気軽にお問合せ、ご相談ください。
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