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ここでは、遺産分割協議書を作成する手続きについてご案内いたします。ご自身で作成する際の参考にしてください。相続財産に不動産がある場合などは、遺産分割協議書は、相続登記の際の必要書類になりますので、専門家にご依頼されることをお勧めいたします。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならないので、まずは、亡くなられた方の相続人が誰なのかを確認する必要があります。亡くなられた方の生まれたから亡くなるまでの戸籍を集め、自分たちが知っている相続人以外がいないことを確認することが大切です。
もし、前妻がいてその間にお子さんがいれば、そのお子さんも相続人になりますので、注意が必要です。
亡くなられた方が遺言状を残していないかの確認が必要になります。相続人に確認する。あるいは、公証役場、法務局(遺言書保管所)に保管されている場合もありますので、その場合には、照会するなどして確認することができます。
遺言状があった場合には、次の2点を遺言内容を確認しましょう。
①遺言書の中に遺言執行者が定められていないか。
遺言執行者が定められていれば遺言執行者は、遺言書に記載されているとおりに遺言を執行していきますので、遺産分割協議をすることができなくなります。
②遺言書の中に包括受遺者がいないか。
包括受遺者とは、相続人ではないが遺言書の中に「財産のすべてを包括遺贈する」とか「財産の2分の1を包括遺贈する」などと書かれている場合、その財産を受ける方が包括受遺者となります。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することになり、遺産分割協議するときには一緒に協議しなければなりません。
財産のすべてを包括遺贈されているときには、遺産分割協議はできなくなりますが、全部ではなく一定の割合、例えば2分の1を包括遺贈するという場合には、包括受遺者を含めて遺産分割協議をすることが必要になります。
遺産分割協議をする相続人が確定しましたら、各相続人の法定相続分はどのくらいになるのか確認をしましょう。例えば、夫婦と子ども二人の家族で、お父様が亡くなられた場合には、法定相続分は、お母さまが2分の1、お子さまはそれぞれ4分の1になります。
法定相続分をもとに話し合いを進めていき、誰がどれだけ相続するか決めていきます。また、遺産分割協議は全員の合意で成立しますので、遺産分割協議の内容が、ある相続人の遺留分を侵害している内容であったとしても、後日、その相続人から遺留分侵害していると請求されることはありません。もし、協議内容に納得がいかないのであれば協議書に応じる必要はないのですから。
相続人は確定したが、相続人の中に相続放棄をするものがいなか確認をしましょう。相続放棄とは、遺産を取得しないだけではなく、相続人でなくなることです。相続放棄をするためには家庭裁判所に3か月以内に申請することが必要になります。
相続人の中で遺産はいらないから放棄するという方もときどきいらっしゃいますが、この方は、遺産分割協議をして遺産を取得しないと言っている方であって、相続手続きでいう相続放棄をした方ではありませんので、間違いないようにしてください。
また、相続放棄をした方がいると相続人が変わる可能性がありますので、注意が必要です。
亡くなられた方の財産は、相続が開始するとともに相続人が原則として承継することになります。この財産にはプラスの財産もマイナスの財産も含まれます。
ただ、被相続人の財産であったが、相続人が承継しない財産もありますので、どの財産が遺産分割協議の対象となり、対象にならないのか整理していく必要があります。
また、遺産分割協議の基準日は、被相続人が亡くなられた日になります。亡くなるとともに財産が承継されるためです。
一身専属権とは、被相続人の個人の人格、地位などと不可分の関係にあるため、被相続人が亡くなるとともにその財産・権利も承継されず、被相続人とともになくなってしまうものです。
例としては、生活保護費の請求権、年金の請求権、扶養してもらう権利、身元保証をしている場合の身元保証人たる地位などは相続人に承継されません。
系譜、祭具、墳墓などの先祖の祭祀のための財産を祭祀財産といいます。
この財産は、祭祀を承継すべき者によって承継されていくため、遺産分割協議の対象にはなっていません。ただ、遺産分割協議書に記載することはできます。あくまでも当事者間の合意として祭祀承継者を定めたことになります。この祭祀承継者は、相続人である必要もありません。
被相続人が亡くなることで生じる権利ではありますが、遺産に含まれいない財産もあります。ただ、相続税の計算においては、みなし相続財産として相続税の計算に参入されるものもあります。
例としては、死亡退職金、遺族年金、受取人が被相続人となっていない生命保険などがあります。これらは、受取人となっている方の固有の財産となるため遺産分割の対象とはなりません。
金銭債権、金銭債務などの分けることのできる債権債務は、相続開始とともに法定相続人に法定相続分に応じて承継されていきます。ただし、相続人間の合意として遺産分割協議書に記載することは可能です。
特に、金銭債務などについては、遺産分割協議どおりに債権者に請求してもらうためには、債権者の同意が必要になります。債権者が同意しなければ、法定相続分に応じた請求がされることになります。
相続人、対象財産が確定すれば、あとは相続人全員による話し合いです。法定相続分を超える額を相続したい相続人は、ここで他の相続人の同意を得る必要があります。一人でも納得しない相続人がいれば話はまとまりませんので、しっかりとみなさんで話し合いましょう。
遺産の分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
①現物分割
土地・建物は配偶者、預貯金はお子さまというように、遺産を特定して特定の相続人が相続する方法です。
②代償分割
不動産などの現物を一人の相続人が相続した場合に、その相続人が相続しなかった相続人に対して、具体的な相続分に応じて金銭を支払う方法です。
例えば、相続人がお子さま二人で、遺産が不動産2000万円、預貯金が1000万円で2分の1づづ相続するとした場合で、一人が不動産を相続すると2分の1にならないので、不動産を相続した相続人から代償金として、500万円を支払いますという内容の遺産分割協議をすることで、2分の1づつ相続することになります。
③換価分割
遺産の中の個々の財産を売却して、その売却代金を相続人で分け合う方法です。
例えば、相続人がお子さま二人で、遺産が不動産2000万円、預貯金が1000万円の場合に、預貯金は2分の1づつ、不動産は売却代金から売却費用を差し引いた残金を2分の1づつ配分するという内容の遺産分割協議をすることです。
また、換価分割する場合には、一度相続登記をしてからの売却になります。その相続登記もできれば一人の相続人の名義にして換価分割する方が手続きがスムーズです。相続人全員の名義で相続登記をすると相続人全員が、売買契約の締結、売却のための登記手続きをしなければならなくなります。特に遠方の相続人がいるときには大変になります。
いいかがでしょうか。
このように、遺産分割協議をお考えの方、あるいは、もっと詳しく知りたい方などは、ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。丁寧にご説明のうえ、お手伝いをさせていただきます。
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