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亡くなった方が一定以上の財産があると、国に相続税を納めなくてはなりません。では、どのような場合に相続税がかかるのでしょうか。ここでは、相続税の制度について概略をご記載いたします。
ご相談に当事務所にお越しいただく際には、次のものをご準備いただけると相談がスムーズに進められると思います。そのため、必ずしも全てをそろえる必要はありません。まずはお手元にある資料のみでも大丈夫です。
・登記簿謄本、固定資産税の納税通知書、いはゆる権利証(登記済権利証又は登記識別情報通知)など対象となる
・被相続人(亡くなられ方)の戸籍謄本等
・ご依頼人の方の戸籍謄本、住民票(本籍地入り)
課税対象となる財産には、「本来の相続財産」「みなし相続財産」「生前贈与した財産」「非課税財産」「亡くなった方の債務として控除できるもの」があり、相続税では、「本来の相続財産、みなし相続財産、生前贈与した財産」を合計し、「非課税財産、亡くなった方の債務として控除できるもの」の合計を引いたものが課税対象の財産となります。
亡くなった方のご名義の財産で、相続人が相続により取得した財産、受遺者が遺贈により取得した財産の合計が相続財産です。この相続財産には、不動産などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。
主なものとしては
プラスの財産 :家、土地、マイホーム、預貯金、株式、現金など
マイナスの財産:住宅ローンなどの借入金、未払いの税金など
亡くなった方の名義ではないけれども、実体的に亡くなった方の名義と同等に考えられるものを「みなし相続財産」といい、相続財産に含めて考えるものです。
主なものとしては、被相続人が亡くなったことにより支払われる「生命保険金」、「退職金」など
亡くなった方が、亡くなる前3年以内に相続人または受遺者となった方に生前に贈与していた場合には、その贈与した額も相続財産に加えて計算します。
例えば、亡くなる1年前にお子さんに100万円贈与していた場合、この100万円は、亡くなった時に相続税の課税対象となるということです。
また、こちらは、相続税法が改正され令和6年1月1日からは、「3年以内」であったものが「7年以内」に改正されました。ただし、経過措置はありすぐに「7年以内」となるものではありません。
相続税においては、課税財産に加えられない財産をいいます。
主なものとしては、お墓などがあります。
相続財産のうち、相続人が負担しなければならない債務(被相続人に返済が必要であったもの)や相続人等が負担した葬儀費用は、相続財産から差し引くことができます。
債務(返済が必要なもの)というのは、亡くなった時点で返済が確定しているものが控除の対象となります。亡くなった後に返済の必要が生じたものは債務として差し引くことはできません。
また、葬儀費用は、「相続人等の負担した」というのは、相続人または包括受遺者が負担した葬儀費用が対象となります。相続人というのは、実際に相続財産を取得する方が対象で、遺産分割協議の結果、財産をまったく相続しなかった方が、葬儀費用を負担したとしても債務として控除することはできません。
しかし、そういう意味では、相続放棄した方も実際に財産は相続していないのですが、相続放棄した方が負担した葬費用だけは、債務として差し引くことができます。
控除できるもの | 控除できないもの | |
---|---|---|
債務 | 借入金、アパートの預り敷金、未払医療費、被相続人の住民税、固定資産税等など | 遺言執行費用、弁護士費用、税理士費用など |
葬儀費用 | 通夜、本葬の費用、葬式前後に生じた通常必要な経費(読経費、お布施など)など | 香典の返礼品の費用、初七日、四十九日の費用など |
上記により「課税対象となる財産」を計算することにより、課税対象となる相続財産が確定します。
そのうえで、今度は、課税対象となる相続財産から「遺産にかかる控除額」を計算し、課税対象となる財産から差し引くことにより、「課税遺産総額」を算出します。
この「遺産にかかる控除額」には、「基礎控除」「生命保険控除」「退職金控除」の3種類があり、これらを控除した後に、課税遺産総額が「ゼロ円」を超えれば基本的に相続税が課税され、亡くなった日から10カ月以内に相続税の申告が必要となります。
基礎控除には2種類あります。一つ目は、どなたでも控除できる額として「3000万円」があります。2つ目は、相続人の数だけ控除できるものであり、「相続人一人につき 600万円」を控除できます。この合計が基礎控除となります。
相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除が大きくなります。そのため、現在の相続税法に改正される以前は、相続人を増やして基礎控除を大きくすることが行われていたと聞いています。相続人を多くするため、養子縁組が行われたのです。
現在では、原則として養子は、一人までしか基礎控除を受けることができません。ただし、マイホームなどの相続登記(名義変更)する際の相続人には、養子の制限はありません。民法と相続税法の違いですのでご注意ください。
亡くなった方が契約者として保険料を支払い、その方が亡くなったことにより相続人が、死亡保険金を受取人になっていた場合には、「みなし相続財産」に該当します。このみなし相続財産に該当した生命保険金については、「相続人一人につき500万円」の控除ができます。
例えば、2000万円の死亡保険金が支払われた場合、相続人が3人いれば、1500万円控除できます。課税遺産総額となるのは、500万円となります。
亡くなった方が勤務していた会社から、相続人が死亡退職金を受け取った場合には、「みなし相続財産」に該当します。このみなし相続財産から生命保険料控除と同様に「相続人1人につき500万円」の控除ができます。
課税遺産総額を計算した結果、「ゼロ円」以下になれば、原則、相続税はかかりません。しかし、「ゼロ円」を超えた場合には、相続税を納付しなければならなくなる可能性が高くなります。
「課税遺産総額」をまずは、仮に相続税法での法定相続分で各相続人が相続したとして振り分けます。ここでの法定相続分とは、基礎控除を算出した相続人によって振り分けます。
相続人が、配偶者と子どもの2人で、課税遺産総額は3600万円場合。
法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1になるため、配偶者が1800万円、子どもがそれぞれ900万円となります。これを「仮の取得金額」として、相続税額を算出します。
相続税額の計算方法は、先ほどの「仮の取得金額」を国が定めている計算式=「速算表」に当てはめて計算をします。※ 速算表はこちら
速算表にあてはめて計算結果すると
配偶者は、220万円(=1800万円×15%ー50万円)
子どもは、それぞれ90万円(=900万円×10%)
で合計400万円(=220万円+90万円+90万円)の相続税が、原則として課されるとなります。
原則として基礎控除を受けられる養子は1人ですが、2人以上認められる場合があります。
自分の孫を養子とする場合には、養子の数に制限はありません。また、同じように法的に養子にするには、厳しい条件がある特別養子制度を利用した養子も同様です。
あと、子のいない夫婦では、養子は2人まで認めらています。
相続税の基礎控除額の計算においては、相続放棄はなかったものとして計算されます。そのため、相続放棄をした者も含めて基礎控除の計算をすることになります。
例えば、相続人が3人の場合に、一人が相続放棄していても4800万円の基礎控除が受けることができます。(3000万円+600万円×3人=4800万円)
生命保険料控除は、対象となる生命保険金等を受け取った方が、相続放棄をしている場合には、生命保険料控除を受けることができません。また、法定相続人でないものが受け取っても同じです。退職金控除も考え方は同じです。
例えば、相続人が3人の場合に、一人が相続放棄していれば、1000万円の生命保険料控除を受けることになります。(500万円×2人=1000万円)
いかがでしょうか。
このように、相続手続きをお考えの方などは、ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。
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