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亡くなられて方の財産を引き継ぐことが決まって、いざ手続きをしていくにあたっても、さまざまな場面で名義人は亡くなっていること、自分が相続したことを証明しなくてはなりまん。そこでこの法定相続一覧図があれば、自分が相続人であることを証明してくれます。法定相続一覧図の作成方法などを詳しくご案内いたします。
法定相続一覧図とは、法務局が作成しているもので、亡くなった方の相続人は誰かを証明してくれるものです。また、法定相続一覧図に住所が記載されていれば、相続登記(名義変更)に添付する戸籍関係の書類は、これ1枚で済んでしまいます。
申出書、法定相続一覧図等を作成し、戸籍などの必要書類を添付して、不動産の所在地などを管轄する法務局に提出することで証明を作成してくれます。作成期間は、法務局ごとで違いますが、1週間から3週間くらいで完成します。ただ、法定相続一覧図は、申出書に添付した法定相続一覧図に法務局が証明をしますので、提出したものがそのまま証明書になるイメージです。
申出期間 | 定められていません。 |
申出先 | 亡くなった方の本籍地 |
費 用 | 無料(何通作成しても) |
必要な書類 | 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書 |
法定相続一覧図の作成方法の詳細は、法務局の「法廷相続情報証明制度の具体的な手続について」のページをご覧ください。申出書、法定相続一覧図のひな型などもダウンロードできますので、ご活用ください。
亡くなられた方の預貯金の解約をする際に、活用することができ、法定相続一覧図をもっていけば、誰が亡くなり、誰が相続人であるかを証明するための大量の戸籍等は不要なります。また、法務局から何枚か交付を受けていれば同時に手続きをすることができます。
また、先ほども記載しましたが、相続登記(名義変更)にも活用することができます。
さらに、法定相続一覧図があれば、戸籍を一つ一つ確認する必要がないので、手続きの時間短縮にもなります。
法定相続一覧図は、相続登記と一緒に手続きすることができます。むしろ一緒に手続することをお勧めします。というのも法定相続一覧図に必要な書類は、相続登記の必要書類に少し追加になるだけですので。一緒に手続きすることで、効率的に手続きが進められます。相続登記が終わったらすぐに、預金等の解約手続きも進められます。
いかがでしょうか。
このように、なかなか便利な法定相続一覧図です。相続登記とご一緒にご依頼いただければ、預金等の解約などのお手続きにもスピーディーに進めることができます。
相続手続きの専門家が、丁寧にご説明のうえ、解決のお手伝いをさせていただきます。是非、お気軽にお問合せ、ご相談ください。
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