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わかりやすい相続登記の義務化

相続登記の義務化

 少しずつ目にするようになってきた?相続登記の義務化。実は少しづつ近づいてきていましたが、ついに2024年(令和6年)4月となり、相続登記の義務化がスタートしました。相続登記の義務化の内容をわかりやすく解説していますので、ご活用ください。

相続登記の義務化の概要

 相続登記の義務化の概要です。大まかな内容ですので、まずは概要だけご確認ください。 

いつから? 2024年4月1日から
対象になるのはどんな人? 不動産を所有している方の相続人の方
いつまでに相続登記が必要? 亡くなってから3年以内に相続登記を申請
今まで相続登記していない人は? 対象です。3年以内に相続登記の申請が必要
何か別の方法で義務は履行できないの? できます。
罰則はあるの? あります。過料の対象になります。

対象になるのはどんな人?

 相続登記の申請の義務の対象となる方は、亡くなられた方がマイホームなどの自己の不動産を所有しており、その方の相続人が相続登記の申請の義務化の対象となります。
 相続人が、3人いれば3人ともに相続登記の申請の義務が課されることになります。相続人の1人が義務を履行しても他の2人は履行していないことになる場合もありますので、気を付けましょう。

いつから?

 来年の4月の2024年4月から相続登記(不動産の名義変更)の申請が義務からされました。
 具体的には、相続人の方が、次の①、②の両方を知ったときから3年以内に相続登記を申請する必要があります。
①亡くなったことを知ったこと。
②亡くなった方の所有する不動産の相続人になったことを知ったこと。
 ですので、亡くなったことを知らなければ、知らない間は相続登記の義務は発生していないことになります。

まだ義務となっていない具体的なケース

① Aさんのご両親が亡くなっている。
② お子さんがいないご両親のご兄弟が亡くなった。
③ ご兄弟の相続人からAさんに亡くなった連絡がない。(亡くなったことを知らない)

いつまでに相続登記が必要?

 相続登記の申請の義務が発生してから、3年以内に義務を履行する必要があります。
 例えば、2024年6月に亡くなった方が自宅を所有し、自分が相続人であれば2027年6月までに相続登記を申請しなければなりません。

今まで相続登記をしていない人は?

 今回の改正で義務化されたのは、既に起こっている相続も対象になりました。この場合には、令和6年4月から3年以内に相続登記(不動産の名義変更)が必要になります。
 例えば、2020年頃に亡くなった方がおり、そのまま相続登記をしていない。この場合も2024年4月から3年以内に相続登記を申請する義務があります

何か別な方法で義務は履行できないの?

 相続人がたくさんいる。話し合いがまとまらないなどで相続登記の申請ができない場合もあるため、相続登記の申請義務が履行されたこととなる制度も用意されています。

法定相続分で登記する

 民法で定められた法定相続分で相続人全員を相続人とする相続登記をすることで相続登記の義務を履行したことになります。誰の名義に変更するか決まっていない場合でも、法定相続人全員を相続人とする相続登記することができます。この登記は、相続人全員で登記申請をしなくても、相続人1人からでも相続人全員分の相続登記をすることができます。(あまりお勧めはしませんが。)

相続人申告登記の申出をする。

 相続人が、次の①②について法務局の登記官に申し出ることによって、自らの相続登記の義務は履行したことになります。これを相続人申告登記といいます。これは、あくまでも申告した人のみが義務を履行したことになります。申告をしていない相続人の履行義務は残ったままになります。

 ① マイホームなどの不動産の登記名義人について相続が開始した旨
 ② 自らがその相続人である旨

 この相続人申告登記を申請すると、法務局の登記簿謄本に申出をした人の名前等が記載されます。

罰則はあるの?

 正当な理由なく相続登記の義務を履行しなければ、10万円以下の過料の対象となります。
 義務履行期間の3年が過ぎても直ちに過料の対象となるわけではなく、まずは、法務局から相続登記を申請するように通知があります。その通知を受けてもなお相続登記の申請をしなかった場合に、法務局が裁判所に対して、過料を科すよう通知をすることになります。
 また、正当な理由がある場合というのは、①重病等で登記申請ができない。②遺言の有効性が争われている場合などですが、それぞれ個別の判断になるので、正当な理由に該当するのでは?とお思いの方は、まずは、法務局に事前に相談をしましょう。

ご不明点などはご相談ください。

 相続登記の義務化について、概要をまとめました。相続は、一つ一つ違いますので、ご不明点などあればお気軽にお問合せ、ご相談ください。無料相談会も行っていますので、ご活用ただければと思っております。

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