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令和3年に改正され、この令和6年4月から施行される改正法がたくさんあります。改正の背景には、所有者不明の土地がたくさん出てしまっているということが大きなウエイトを占める理由となっています。その中でも、みなさまへ大きな影響がある改正内容を記載していきます。
不動産(土地、建物、マンションなど)の登記の名義人が亡くなられた場合、その相続登記の申請は、これまでは任意とされていましたが、令和6年4月1日から申請が義務化されます。その背景は、不動産の所有者の情報が記載されている登記事項証明書が、亡くなった方の名義のままで残ってしまい、現在、実際に誰が所有しているのか判らなくなってしまったからです。
そのため、登記申請の義務化とは、原則として、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要ということになります。また、既に令和6年4月1日現在で、既に相続登記の申請が必要となっている場合には、令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。
手続期間は、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になります。ただし、その後、3年経過するまでの間に、遺産分割協議が相続人間で合意した場合には、その遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記の申請すれば大丈夫です。
つまり、令和6年4月7日に知ったときには、令和6年4月7日から3年以内に登記申請が必要になるということです。また、令和7年4月7日に遺産分割協議が成立した場合には、協議が成立した日から3年ですので、令和10年4月7日までに相続登記を申請すれば大丈夫ということになります。
相続登記の申請について、3年以内に正当な理由なく申請をしない場合には、10万円以下の過料の対象となります。
ただし、相続人が多数だったり、相続人間で話し合いがまとまらない、あるいは、相続人の一人が見つからないなどの場合には、相続登記の申請はできなくなっているのが現状です。そのため、相続人申告登記という制度も令和6年4月1日から始まります。
これは、自らが相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の義務を履行したことになり、3年という期間制限のない中で相続手続きを行えるようになります。この相続人申告申出をすると、不動産の登記簿には、申告した相続人の氏名、住所等が登記官の職権で登記されます。ただし、注意点としては、相続登記の義務を免れるのは、申告をした相続人のみです。
また、申出に必要となる書類は、ご自身が相続人であることが分かる戸籍謄本等になります。
遺産分割協議には、これまで時間的制限がなく、長期間放置しても具体的相続分の割合で遺産分割を希望する相続人(法定相続分よりも多く相続を希望する方)に不利益がなかったこと。また、遺産分割協議を長期間放置すると書証等が散逸し具体的相続分の算定が困難になることなどが考慮され、家庭裁判で行う遺産分割手続きが改正されました。
令和6年4月1日以降に、相続開始(被相続人の死亡)があった時には、10年を経過した後に遺産分割を家庭裁判所に申立てをしても、具体的相続分(法定相続分よりも多い相続分)ではなく、民法の規定されている法定相続分(又は指定相続分)により遺産分割されることになります。
また、経過措置として、5年間の猶予期間が設けられております。令和5年4月1日から5年間は猶予期間となります。そのため、令和6年4月1日時点で、相続開始から5年以上経過していてもから5年間は猶予期間となります。
注意点としては、これまでと同様に、法定相続人全員により話し合いで決める場合には、これまでと同様に自由に遺産分割を合意することはできます。
相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限られます)により取得した土地を手放して、国に所有権を移す(名義を変更する)ことができる制度です。
すべての土地が対象となるのではなく、一定の要件をクリアする必要があります。
一つ目は、通常の管理又は処分をするのに過分の費用又は労力を要する土地は対象外となります。具体的には、土地の上に建物がある、土壌汚染がある、危険な崖がある、他人が使用しているなどの土地は対象となりません。
二つ目は、10年分の土地管理費相当額の負担金を国に納付が必要があります。
この要件をクリアすれば、承認申請はすることができます。
承認申請(申請手数料14000円)を提出。
法務局による現地調査などを行い、通常の管理又は処分をするのに過分の費用又は労力がかからないか審査をします。この審査が通れば、10年分の管理費相当額を納付すれば、相続した土地は、国の名義になります。
現在は、相続登記の申請と同様に住所変更登記の申請も任意とされていますが、今後(令和8年4月1日施行)は義務化され、住所変更をした日から2年以内に住所変更登記の申請をする必要がでてきます。
まだ義務化されていませんが、マイホームなどを購入することを考えている方は、是非、購入した物件での新しい住所で登記することをおすすめいたします。購入した時にお住いの住所で登記をし、その後、新しく購入したマイホームの住所に変更登記するためには、再度、国に税金を納付しなければなります。
また、先に購入したマイホームに住所を移すと実際に住んでいないのにとおもうこともあるかもしれませんが、マイホームを購入した際のお手続きでも、手続きに必要な書面も減り、その後の税金も少なくなり、みなさまにとってメリットしかありません。是非、ご検討ください。
いかがでしょうか。
相続関係法令の改正について、ご理解いただけだでしょうか。ホームページに記載しているのは基本的な事項ですので、相続は一つ一つ違いますので、それぞれの個別の事情に沿った手続きをご案内いたし、ご希望のお手続きを実現するお手伝いをさせていただければと思っております。
ぜひお気軽にお問合せ、ご相談ください。
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