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相続の手続き、相続登記や預貯金等の解約の手続きを行うには、相続人の確定している戸籍一式が必要になります。必要な戸籍がそろっていなければ、基本的に手続きが進められないことが多いです。特に相続登記では必須となっています。
司法書士などの専門家に依頼するのが確実ですが、このページでは、ご自身で集めるときの手続きや戸籍や集め方などをご案内いたします。
戸籍は、大きく3種類の戸籍があります。除籍、改正原戸籍、現在戸籍があります。
<現在戸籍>
名前のとおり現在使用している戸籍です。子どもが生まれれば、記載が追加され、結婚すればお子さんの記載が削除されます。そして、結婚した世帯で新しい戸籍が作られます。この新しい戸籍がお子さんにとっては現在戸籍になります。
<改正原戸籍>
戸籍は、法律が大きく変更されるとその戸籍も作り直しになります。その作り直しによって使わなくなった戸籍(追加・削除ができなくなる)のことを言います。
直近では平成6年に改正され、戸籍をコンピューター化して現在のA4横書きになりました。その元の戸籍が改正原戸籍となります。
その前の改正は、昭和改正で、昭和22年に改正されたものです。これも大きな改正で、それまでの家制度から夫婦単位の戸籍に変更されたものです。
<除籍>
除籍とは、戸籍の筆頭者が亡くなった場合、あるいは、その戸籍に記載されていた全員が、その戸籍から削除され場合で、以後追加、削除ができなくなることをいいます。
戸籍の筆頭者が亡くなった場合の除籍では、新しく筆頭者となった方の戸籍が作られ、除籍になった戸籍に現に記載されていた方も新しい筆頭者の戸籍に記載されます。しかし、死亡や婚姻などでその戸籍から既に抜けていた方は新しい戸籍には記載されません。
①亡くなった方(被相続人)の方の生まれてから亡くなるまでの戸籍
②相続人の方の現在戸籍
まずは、この二つが必須の戸籍になります。
<亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍>
亡くなった方の出生したときに記載された戸籍から始まり、亡くなるまでの連続した戸籍を集める必要があります。本籍地を1度も移動していない場合には、その市区町村に行って「相続で使うので亡くなった方の生まれて亡くなるまでの戸籍お願いします」と言えば全てそろいます。
本籍地を移している場合には、戸籍は市区町村ごとで管理しているので、戸籍のあった、あるいは現にある市区町村で取得しなければなりません。
<自分の本籍地が分からない場合>
自分の住民票を本籍地の記載のあるもので取得することで確認ができます。
<過去に本籍地があった市区町村で戸籍を取得する場合>
①本籍地の市区町村で自分の現在戸籍を取得する。(従前の本籍地を確認)
③自分の現在戸籍には、自分が、どこから戸籍から移って来て、誰が筆頭者の戸籍だったかが記載されています。今度は、その移ってききた元の戸籍のある市区町村で過去の戸籍を取得します。
同じようにその取得した戸籍にも筆頭者が誰で、どこからその戸籍に移動してきたか記載があります。これを繰り返しえてどんどん遡っていきます。そして、出生の記載のがされたときに現に有効であった戸籍までたどり着けば一生分の戸籍となります。その取得する戸籍が除籍や改正原戸籍だったりするということです。
戸籍は、個人情報ですので、自分と自分の親の戸籍は理由があれば取得できます。ただ、兄弟の戸籍は、親の戸籍に残っていれば取得できますが、既に婚姻されて自分又は配偶者の戸籍を作っている場合には、兄弟だとしても基本的には取得できません。
例外は、相続のために必要なときは兄弟の戸籍であっても取得できます。そのため、実際に亡くなった方がおり、戸籍を取得しようとしている方が、その相続人であるというのを証明しなければなりません。
具体的には、親が亡くなったのであれば、①親の死亡の記載のある戸籍、②自分の現在戸籍の写しを申請書に添付すれば、兄弟の現在戸籍も取得できます。
郵送で請求する場合も基本的には、窓口での取得方法と同じ考え方ですが、必要な書類が追加になります。
①申請書:請求する市区町村のホームページから郵送用の申請書をダウンロードできます。
②運転免許証などの本人確認書類の写しを同封。
③返信用の封筒(切手を貼ったもの)を同封。(あて先はご自身の自宅のみになります。)
④手数料として定額小為替を同封。(郵便局で購入できます。手数料は1枚200円)
⑤亡くなった方の戸籍の写し、自分の戸籍の写しも同封。
以上の必要書類を市区町村の戸籍宛に郵送で請求します。市区町村により異なりますが、発送してから返送があるまで2週間はかかります。それより早く返送があったらこの市区町村は早いなと思ってください。お急ぎの場合は、送付も返送も速達にすると市区町村も配慮してくれた早く返送がされます。
ご夫婦でお子さん2人のケースで、夫がなくなった場合。このケースの相続人は、奥さんとお子さん2人が相続人になります。これを戸籍を集めて確認をします。
まずは、お子さんが2人以外いないことを確認しましょう。ときどきあるのが、ご家族の知らないところで養子縁組をしていたり、認知をしていたりすることがあります。
現在の奥さんと結婚をする前に、離婚をしていて前妻がいないか。前妻がいたら前妻の間に子どもがいないか確認してください。前妻との間に子どもがいる場合には、その子どもも相続人になります。
上記を確認すれば、ほぼほぼ相続人が確定できます。ただ、コンピューター化前の縦書きの戸籍は、確認しにくいの頑張って読んでください。
相続人の確定は、亡くなった方の一生の戸籍で確認できます。多くの場合は、何事もなく把握している相続人だけで確定ができます。たまに、戸籍を集めて初めて知ったということもありますので、戸籍を集めるだけでなく、内容もしっかり確認しましょう。
難しいとお考えの方、相続人がたくさんいる方などの場合には、相続の専門家がお手伝いをさせていただきます。ぜひ、お気軽にお問合せ、ご相談ください。
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