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亡くなった時に必要な手続き

亡くなったときに必要な手続き

 亡くなったときにしなければならない手続きをまとめてみました。いくつかの手続きには期限が設けられていますので、一緒に行った方がよい手続きなども記載しました。
 ただ、実際に手続きする市区町村などの機関によって多少手続きは異なるところはあると思いますので、あくまでも基本的な手続きを記載しておりますので、参考にしてください。

お葬式の手続き

 まずは、葬儀のことを決めなければなりません。葬儀方法、葬儀社の選定、葬儀日程、祭壇、遺影、返礼品などの検討が必要になります。また、葬儀には、葬儀費用も重要になりますので、どのように形で実施し、どのくらい費用をかけるのか。だれが負担をするのかなどの検討も必要になります。
 葬儀費用の負担については、相続税がかかる場合には、注意が必要となります。相続人となる方が葬儀費用を負担をしなければ、葬儀費用について相続税を計算する際の債務控除ができまくなる可能性が高いからです。気を付けて決めてください。
 あとは、亡くなった方の銀行の預金等を活用するのであれば、仮払いの制度もありますが、注意点もありますので、下記をご参照ください。
 実際に葬儀を行うにあたっては、誰に亡くなったことのお知らせをするのかも重要になります。できれば、元気なときに決めておいていただけると相続人としては、助かります。

まず初めにしなければならない手続き<死亡後7日以内>

死亡診断書の入手

 多くの場合は、亡くなった時の病院の主治医が作成してくれます。自宅や施設などで亡くなった場合でも、死因が明確であれば通院していた病院の主治医が作成してくれます。費用は病院などによって異なりますが、1万円くらいと思っていればほぼ大丈夫だと思います。
 死亡診断書は、市区町村に死亡届の提出の際に一緒に提出します。その後も必要となる場合がありますので、数部コピー(多めに)をしておくとよいです。

死亡届の提出
提 出 先  亡くなった方の本籍地、死亡地、届出人の住所地の市区町村
提出期限  死亡後7日以内
提出できる方  親族、親族以外の同居人。後見人等、利害関係人(家主、地主など)
必要書類  死亡届(市区町村に用紙はあります。)、死亡診断書、印鑑

一緒に提出した方がよいもの

 火葬、埋葬許可申請書(市区町村窓口に用紙はあります)
火葬、埋葬許可申請書

 提出先、提出期限、提出できる方は、死亡届と同じです。ただし、死亡届を提出した人と同じ人が火葬・埋葬許可申請書を提出する必要があります。
 火葬許可証は、火葬だけでなく、墓地への納骨にも使用しますのでなくさないように注意しましょう。

銀行など金融機関への死亡の通知

 金融機関への連絡は法律的には期限はありませんが、速やかに行うのがよいです。ただ、死亡の連絡をすれば口座は凍結されてしまい、カードによる引き出し、口座引き落としがされなくなります。
 ただし、現在は、法律が改正され、仮払いという制度が設けられ、口座が凍結されても、相続人なら一定額は引き出しできる制度があります。
 また、上記の仮払いや金融機関に亡くなったことを連絡していなければキャッシュカードで預金を引き出すことはできますが、預金もあったが、負債もあった場合に注意が必要です。もし、亡くなったことを知りながら、預金等を引き出した場合には、相続を承認(単純承認といいます。)したことになり、負債が多額にあった場合でも相続しなければならなくなる可能性が非常に高くなります。ご注意ください。

<預金等の仮払い>

 仮払い可能金額:上限150万円(1金融機関あたり)と預金残高×1/3×相続人の法定相続分 のどちらか低い方になります。
 1金融機関とは、A銀行のB支店とC支店に口座があった場合には、A銀行で1金融機関になります。B支店とC支店を合わせて150万円が上限となります。 

提 出 先  個別の金融機関
提出できる方  相続人
必要書類

 亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍(または法定相続一覧図)、印鑑証明書 ※実際に仮払いをする金融機関に確認しましょう。 基本的には、相続人の確定させる必要があるようです。

次にしたほうが良い手続き<14日以内>

世帯主変更届の提出

 住民票に記載されている世帯主を変更するためのものです。亡くなった方が世帯主でなければ提出する必要がありません。また、世帯主変更届を提出しなくても、世帯主が変更になっていることが、住民票上明らかになっていれば提出する必要はないようです。(例:夫婦二人で世帯主の方が亡くなった場合など。一人世帯となればその方が世帯主とわかるからです。)

提 出 先  亡くなった方の住所地の市区町村
提出期限  死亡後14日以内
提出できる方 同一世帯の方
必要書類

 世帯主変更届または住民異動届(市区町村に用紙はあります。)、本人確認書類

一緒に提出した方がよいもの

 世帯主の「住民票の抹消」手続き
国民健康保険の脱退手続き

 自営業者、個人事業主などで国民健康保険に加入している場合には、脱退の手続きが必要になります。会社員などの場合には手続きを行う必要はありません。

提 出 先  亡くなった方の住所地の市区町村
提出期限  死亡後14日以内
提出できる方  住民票で同一世帯の方
必要書類

 国民健康保険資格喪失届(市区町村窓口に用紙はあります。)、被保険者証(世帯主の方が亡くなった場合には、世帯全員分)死亡を証する書類(火葬許可証、死亡診断書など)本人確認書類、印鑑。また、マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード)。

亡くなった方が70歳から74歳の場合:国民健康保険高齢受給者証、75歳以上の場合:後期高齢者医療被保険者証の脱退手続きが、国民健康保険の脱退手続きの代わりに必要になります。

国民健康保険の加入手続き(世帯主が亡くなった場合)

 亡くなった方が会社員であり、亡くなった方に扶養されており、その会社の健康保険証を使用していた場合には、亡くなった日の翌日からその健康保険証は使用できなくなります。そのため、亡くなった後14日以内に市区町村の窓口で国民健康保険への加入が必要になります。あるいは、亡くなった方とは別に、自分の勤めている会社の健康保険に加入している場合には手続きは不要です。お子さんを自分の健康保険に入れても、国民健康保険と違って、追加で健康保険料を負担することはないです。 

提 出 先  亡くなった方の住所地の市区町村
提出期限  死亡後14日以内
提出できる方  住民票で同一世帯の方
必要書類

 国民健康保険資格異動届(市町村等の窓口にあります。)、世帯主が亡くなったことがわかる書類、本人確認書類、マイナバー

公的介護保険の脱退手続き

 介護保険に加入していた方が亡くなった場合に脱退手続きが必要になります。加入していた方とは、65歳以上の方(第1号被保険者)、40歳以上65歳未満の方で健康保険に加入し要介護・要支援認定を受けていた場合(第2号被保険者)に必要になります。注意点としては、65歳以上の方については、介護を受けていないなくても保険者証が発行されておりますので、脱退手続きが必要になります。

提 出 先  亡くなった方の住所地の市区町村
提出期限  原則として死亡後14日以内
提出できる方  住民票で同一世帯の方
必要書類

 介護保険資格喪失届(市区町村の窓口にあります。)、介護保険被保険者証(介護保険負担限度額認定証を含む)、本人確認書類、マイナバー、印鑑。
 また、亡くなった時点で介護保険料を再計算し、保険料が納めすぎになることあります。その場合には、保険料過誤状況届出書、介護保険送付先変更届の提出が求められることがあります。

 

早めに手続きをした方がよいもの

公共料金の解約・名義変更

 電気、ガス、水道、固定電話、NHKなどの公共料金の名義変更。あるいは解約手続き。解約や利用の停止手続きは、電話でもガス、水道、固定電話は電話できる場合が多いです。電気のうち東京電力は、かなり手続きが難しようです。相続人の確定と手続きをする相続人以外の相続人全員からの委任状が必要とのことです。

その他の手続き
スマートホン、携帯電話の解約・名義変更

 契約している通信事業者の窓口での手続きできます。スマートホンの本体を割賦払いしているときには、一緒に返済してしまいましょう。

サブスクの解約  映像配信などのサブスクを契約している場合、スマートホンだけ解約してもサブスクの契約が残ってしまいますので、スマートホンの解約のときに一緒に確認しましょう。
クレジットカード解約  各クレジット会社に連絡して解約になります。名義の変更はできません。会社によっては、書類が必要になる場合がありますので、各会社に確認してください。

インターネット回線の解約

 インターネット回線の事業者とプロパイダに連絡して解約できます。モデムなどのレンタル品もあるかもしれませんので解約時に確認しましょう。

落ち着いてからでも大丈夫な手続き<1か月以内、随時>

生命保険金の請求手続き

 亡くなった方が、生命保険に加入している場合に必要な手続きです。保険金が請求できるのは、死亡保険金の受取人に指定されている方が請求できます。まずは、加入している生命保険の保険証券があるか確認しましょう。保険証券がない場合には、再発行の手続きが必要な場合もあります。保険証券の有無が確認できたら各保険会社の請求窓口に連絡します。
 連絡すると保険金の請求書、手続きに必要となる書類の案内などが届きますので、案内に沿って手続きを進めましょう。
 亡くなった方の戸籍謄本、保険金を受け取る方の戸籍謄本及び印鑑証明書、死亡診断書などが必要な場合が多いです。

復氏届の提出手続き

 結婚して氏を配偶者の氏にした方は、配偶者が亡くなっても自動的には、旧姓には戻りません。離婚の場合には、離婚届を提出することで旧姓に戻りますが、亡くなった場合には、手続きが必要となります。
 手続きは、本籍地または住所地の市区町村で行うことができます。復氏届、現在の戸籍謄本、戻る先の戸籍謄本(新たに戸籍をつくる場合には不要です。)、印鑑、本人確認書類などがあれば手続きできます。
 注意点は、お子さんがいる場合です。親が復氏をしても、子どもの氏は変更になりません。子どもの氏を変更するには、家庭裁判所に「氏の変更許可申立書」に必要書類を添えて申立てをして許可をもらう必要があります。

姻族関係終了届の提出手続き

 配偶者が亡くなった場合には、婚姻関係は終了します。しかし、亡くなった方の父母との姻族関係は終了しません。そのため、亡くなった方の父母の扶養義務は、法律上残ります。
 この関係を終了するためには、姻族関係終了届を提出する必要があります。本籍地または住所地の市区町村で手続きをすることができます。また、再婚するためには、必要な手続きになります。
 また、この手続きをしても相続人であることには変わりはありませんので、遺産は相続できますし、遺族年金も支払いを受けることはできます。

運転免許証、パスポートなどの返納手続き

 パスポートは、返納義務があります。ただ、いつまでにとは期限はないようです。亡くなった方のパスポート、住民票の除票などを持ってパスポートセンターに提出することで手続きできます。すでに有効期限を過ぎていても返納手続きは必要とのことですので、注意しましょう。
 運転免許証は、返納義務はありませんが返納することもできます。亡くなった方の免許証、住民票の除票などを警察署などに持っていけば返納できます。何も手続きをしなくても免許証の有効期限が過ぎれば失効します。
 マイナンバーカードは、返納義務はありません。市町村等の窓口に死亡届を提出すると自動的に失効する仕組みになっているとのことです。ただ、返納することはできるようです。ただ、マイナンバーは、相続税の申告、生命保険金の請求などで求められる場合がありますので、しばらくは返納しない方がよいと思います。 

葬祭費、埋葬料の申請

 葬儀を行った場合には、その費用の一部が葬祭費又は埋葬料として支払われる場合があります。
 葬祭費は、亡くなった方が国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している場合に、葬儀の費用について喪主などに支払われる給付金です。該当がある場合には、亡くなった方の住民票があった市区町村で請求できます。給付される額は市町村で異なるようです。
 埋葬料は、会社員の方が加入している全国健康保険協会、健康保険組合から葬祭費として一律5万円支給されます。加入していた協会等に連絡して申請手続きを確認しましょう。

高額療養費、高額介護サービス費の申請手続き

 亡くなった方が、入院していて自己負担限度額を超えて支払っている場合には、加入している健康保険から高額療養費が支給される場合がありますので、加入している健康保険に確認しましょう。
 また、亡くなった方が介護サービスを受けていて、こちらも自己負担限度額を超えている場合には、高額介護サービス費が支払われる場合がありますので、亡くなった方が住んでいた市区町村に確認しましょう。

遺族年金の請求手続き

 亡くなった方が、国民年金または厚生年金の被保険者(保険料を納付している方)であれば、亡くなった方に生計を維持されていた遺族がある場合には、遺族年金がもらえる場合があります。
 国民年金の被保険者であれば、「遺族基礎年金」、厚生年金の被保険者であれば「遺族厚生年金」になります。各年金の支給要件、支給される額も異なりますので、国民年金であれば市区町村へ、厚生年金であればお近くの年金事務所に確認しましょう。

 いかがでしょうか。
 このように、亡くなった方がいらっしゃるときに参考にしていただき、お手続きを忘れないようにしてください。
 手続きがひと段落しましたら、不動産の相続登記なども必要になりますので、相続の専門家がお手伝いをさせていただきます。是非、お気軽にお問合せ、ご相談ください。

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