公正証書遺言の作成手続き

公正証書遺言の作成手続き

 公正証書遺言は、遺言の中で一番安全に、かつ、確実にご自身が思ったとおりに相続人の方などに引き継げるものです。費用はかかりますが、お勧めする作成方法です。
 ここでは、その公正証書遺言を作成するための手続きをわかりやすくまとめてみました。

公正証書遺言とは?

 公正証書遺言とは、公証人がご本人に代わって、遺言状を作成した遺言のことです。
 公証人とは、長年法律実務にかかわった裁判官、検察官、弁護士などの方が法務大臣から任命されて事務を行います。 
 そうした法律の実務にも精通した方々が、みなさまの大切な財産について、相続人の方、受遺者の方などに遺産を引継ぐお手伝いをしてくれます。そのため、公証人が作成した遺言は、遺言をされた方が思っていたとおりに効力を生じさせることができます。

準備するものは何?

 それほど多くの書類は、求められておりません。ご自身の戸籍謄本、印鑑証明書、実印、ご本人確認資料、財産状況が分かるものの写し、財産をお譲りする方の住所がわかるものなどが最低限必要になってきます。

 また、最近、多くの遺言で書かれていることが多いものとして、付言事項というものがあります。これは、遺言としては、効力はありませんが、どういう趣旨で遺言を作成したのか、相続人の方々への思いなどを記載していただき、亡くなった後に相続人の方々へご自身の思いを伝えることができます。是非、事前に考えておいていただけるとご自身の思いを伝えてください。

遺言状の案を考える。

 作成に当たっては一番大切なところになります。ご自身が、これまで築いてきた財産をどなたに何を相続してもらいたいのかここが大切です。私ども専門職がお話を伺って、ご希望どおりの遺言状の案を作成するお手伝いをいたします。
 ご自身が考えられた案が、しっかりと相続人の方へしっかりと引き継ぐことができるのか、遺留分などで制限を受けないのかなど、法律面からご助言をさせていただきます。

遺言執行者

 公正証書遺言だけでなく遺言全般に言えることですが、遺言を作成したときには、遺言執行者を決めていください。遺言執行者は、遺言された方が亡くなった後に、遺言内容を実現する方になります。
 それに、せっかく遺言をしても、相続人が全員が違う遺産分割方法を合意した場合には、遺言内容とは違う内容で、遺産が引き継がれることが可能となります。こうした相続人だけで合意できないように、遺言執行者を定めておけば、遺言内容を変更する場合には、遺言執行者の同意も必要になります。

公証役場での手続き

公証人との調整

 遺言状の案がある程度まとまりましたら、私どもが公証人と遺言状の案文について調整を行います。公証人が作成した案分がご自身の遺言内容を正確に反映しているか確認をいたします。
 公証人との調整が終わりましたら、ご自身でその案文を確認していただいております。

公証人との面談

 公正証書遺言の案文がかたまりましたら、いよいよ公証人との面談になります。
 お近くの公証役場で、証人のお二人とともに公証人に面談していただきます。そこで、公証人から公正証書遺言の内容が読み上げられ、最後の内容確認が行われます。内容に間違いがなければご自身で署名、捺印していただきます。その後、その場に立ち会った証人も同様に署名、捺印いたします。これで公正証書遺言の完成となります。
 事前にしっかりと公証人と遺言内容について調整が整っていれば、それほどお時間のかかるものではありません。

公正証書遺言の完成

 公証役場で、少し待つと遺言が完成いたします。
 公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。そして、遺言された方などは、「正本」、「謄本」を受け取ることができます。
 正本と謄本の違いは、正本は、原本の写しという位置づけになり、原本と同じ効力をもちます。さまざまな手続きで正本が必要となります。その反面、謄本は、遺言内容を確認するために作成された遺言状の写しという位置づけになり、原本と同じ効力をもちません。
 ただ、公証役場に保管されている原本からコピーをして作成し、そこに正本とスタンプを押すか、謄本とスタンプを押すかの違いだけになります。そのため、法的な手続きでも謄本で手続きが可能な場合があります。

遺言状の保管・写しの請求

 遺言状の原本は、①遺言者が亡くなった後50年間、②遺言状を作成してから140年間、遺言者が生まれてから日から170年間、公証役場で保管されます。
 遺言者の存命中は、遺言内容の秘密を守るため、遺言者のみが遺言状の謄本等の写し請求することができます。遺言者が亡くなった後は、遺言内容を実現する必要があることから、相続人、受遺者、遺言執行者等の法律上の利害関係を有する方のみが、遺言状の謄本等を請求することができます。

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